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[4910] 介護職員処遇改善支援補助金(2月より6千円アップ分)の交付率が明らかになりました
日時: 2023/12/31 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

2024年2月分から介護職員の賃金を平均で月6千円(2%)引き上げる今年度の補正予算の新たな補助金について、厚生労働省は12/28、対象サービスごとの交付率を明らかにしました。

各事業所は総報酬にこの交付率を乗じた額が支給されますが、その要件は既存の「ベースアップ支援加算」を算定していることで、同加算に上乗せされる形になるため、同加算同様に受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることも必要とされます。

この新たな補助金は2024年2月から5月までの分で、6月以降は統合・一本化される介護職員等処遇改善加算になるため、介護報酬が原資となります。

下記資料を確認してください。

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について(案)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/1228_.pdf

メンテ

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僕の理解が間違っており、特養事務員さんのもともとの解釈が正しい。 ( No.24 )
日時: 2024/01/15 15:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE

よく読むと僕の理解が間違っていました。

猶予を適用する場合に、新加算(一本化加算)X(1)〜(14〉のいずれかを算定することになるのは、「ベア加算相当の2/3以上の新たな月額賃金改善」(現行のベア加算の要件)・「昇給の仕組みの整備」(現行の処遇加算Tの要件)・「賃金体系の整備等及び研修の実施等」(現行の処遇加算Uの要件)の適用を猶予した場合ですね。


職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Wの1/2以上)」要件は、令和6年度中は適用を猶予するため、この要件に達しなくとも、他の要件に該当する場合は新加算(一本化加算)T〜Wが算定可能ですね。

よって
>現行の処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(T)、ベア加算(T)を算定していて、職場環境要件の猶予を適用する場合に、従前の加算率を維持できるようにする加算が無い

こうなっているんですね。

いや混乱させて申し訳ない。改めて職場環境要件は経過措置があるということでよろしくお願いします。
メンテ

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