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[4910] 介護職員処遇改善支援補助金(2月より6千円アップ分)の交付率が明らかになりました
日時: 2023/12/31 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

2024年2月分から介護職員の賃金を平均で月6千円(2%)引き上げる今年度の補正予算の新たな補助金について、厚生労働省は12/28、対象サービスごとの交付率を明らかにしました。

各事業所は総報酬にこの交付率を乗じた額が支給されますが、その要件は既存の「ベースアップ支援加算」を算定していることで、同加算に上乗せされる形になるため、同加算同様に受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることも必要とされます。

この新たな補助金は2024年2月から5月までの分で、6月以降は統合・一本化される介護職員等処遇改善加算になるため、介護報酬が原資となります。

下記資料を確認してください。

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について(案)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/1228_.pdf

メンテ

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猶予・準備期間の読み方が間違っている ( No.22 )
日時: 2024/01/15 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE

>職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Wの1/2以上)」要件については、令和6年度中は適用を猶予することとし、」と書かれておりました。

これですが、「対応案」をよく読んでください。準備期間として令和6年中は適用を猶予するのはその通りですが、その場合は、「令和6年度中は、準備期間としてこれらの要件の適用を猶予し、従前の加算率を維持できることとしてはどうか。」ですよ。

つまり猶予適用される場合は、新設される介護職員等処遇改善加算を算定するのではなく、従前の加算として加算区分(経過措置)X(1)〜(14)を算定するという意味です。

>仮に、環境要件等に猶予が無いとすると、6月からは一本化した「処遇改善等加算」自体が算定できなるということですよね。

この考えが間違いで、猶予適用しても「介護職員等処遇改善加算」自体が算定できなくなるんです。

しかし新しい要件は、そんなに難しい問題ですか?5S運動なんてまともな事業者なら既に行っているし、業務改善活動の体制構築だってやる気になればすぐできます。
メンテ

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