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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
メンテ

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法的には理事会の候補者決議は必要ないのでは・・・。 ( No.1 )
日時: 2020/10/30 15:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig メールを送信する

平成29年4月1日以降の理事の選任については、改正社会福祉法により、評議員会の決議によって選任されれば良いもので、理事会の決議により候補者を評議員会に諮る義務はないもにと思えます。

複数の自治体がそのような文書を出しているのはローカルルールではないでしょうか。

下記も参照ください。

参照:社会福祉法人関係者は法改正に鈍感すぎないか?
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52056906.html
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理事会の候補者決議は必要なのではないですか。 ( No.2 )
日時: 2020/10/30 18:42
名前: 施設長代理 ID:zlZA4bns

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(評議員会の招集の決定)
第181条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 評議員会の日時及び場所
二 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

新理事の候補者を選ぶ議題は、上記第181条第2項に該当するので理事会の決議が
必要だと思われます。
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社会福祉法第45条の9第3項 ( No.3 )
日時: 2020/10/31 11:16
名前: 訪看事務員 ID:t0O01Bjc

>理事会の決議により候補者を評議員会に諮る義務はないもにと思えます。

社会福祉法第45条の9第3項には、評議員会は原則として理事が招集するとあります。
理事の選任については確かに評議員会の議決があればよいのでしょうが、その評議員会を招集するために、理事会での議決が必要であると思われます。
ただし、正当な理由なく理事選任のための評議員会が招集開催されない場合においては、所轄庁の承認の下、評議員が評議員会を招集し、選任することは出来ると思われます。


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施設長代理さんの補足 ( No.4 )
日時: 2020/11/02 09:05
名前: 訪看事務員 ID:pjQt1eOc

社会福祉法 第45条の9第10項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条から第百八十三条まで及び第百九十二条の規定は評議員会の招集について、同法第百九十四条の規定は評議員会の決議について、同法第百九十五条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十一条第一項第三号及び第百九十四条第三項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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評議員会の議題は理事会の決議事項だが議案まで決議しなくてはならないのでしょうか ( No.5 )
日時: 2020/11/03 15:10
名前: 特養施設長A ID:T2gEcMN6

みなさまありがとうございます。

no.2 施設長代理さま,no.3 訪看事務員さま

私も「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を読んだうえで質問させていただきました。

>新理事の候補者を選ぶ議題は、上記第181条第2項に該当するので理事会の決議が
必要だと思われます。

と回答いただきましたが,この「議題」を決議する際に「候補者」まで決議する必要があるのでしょうか。
理事会で決議する「評議員会の招集事項」に「議案」は含まれますが,それは「議案」ではありません。
つまり,「理事の選任」という議題は決議するものの具体的な議案である候補者までは決議しなくてもよいのではないか,というのが私の考えなのです。
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一部修正 ( No.6 )
日時: 2020/11/03 15:13
名前: 特養施設長A ID:T2gEcMN6

誤りがありましたので修正します。

理事会で決議する「評議員会の招集事項」に「議案」は含まれますが,それは「議案」ではありません。



理事会で決議する「評議員会の招集事項」に「議題」は含まれますが,それは「議案」ではありません。
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論旨がイマイチわかりません ( No.7 )
日時: 2020/11/03 15:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI メールを送信する

第181条規定がなぜ、「「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る」ことにつながるのかという論旨が不明瞭です。

この規定のどれが、そこにつながるのかを説明願いします。
メンテ
法人のルールによると思います ( No.8 )
日時: 2020/11/04 12:21
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:GkBydy5k

masa様の言うとおり、多分明確な規定はないと思います。
理事が直接選んではいけませんがそのほかは法人が定めたルールによりますので、定款や、選任解任規則等法人の規則を確認することになると思いますがいかがでしょうか。

(どこの社会福祉法人も財団法人のルールに寄せて選任解任委員会へ推薦するための理事会を開催しているのではないでしょうか。)

参考です。
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000155170.pdf


※ 法律上、評議員の選任方法は定款に定め、所轄庁の認可が必要とされている(一般財団法人・公益財団法人と同じ) 。
理事が評議員等を選任・解任する旨の定めは法律上認められていないが、それ以外は基本的に社会福祉法人が定めた方式で評議員を選任できる。
・ 一般財団法人・公益財団法人の運用では、評議員は、中立的な選定委員会等の方法により選任されている。

定款例:
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解
任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事○名、事務局員○名、外部委員○名の合計○名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営につい
ての細則は、理事会において定める。


メンテ
No.2の施設長代理さんと No.3と4の訪看事務員さんに説明をしていただきたいのです ( No.9 )
日時: 2020/11/05 08:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

僕をはじめとして、このスレッドに書き込みをしている人は、少なくとも社会福祉法第45条とその準用規定を読まずに書き込んでいる人はいないと思います。

それを読んだうえで、それらの条文からは、「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る」ことまでは規定されていないと考えました。

しかし No.2の施設長代理さんと No.3と4の訪看事務員さんはそうではないと書かれています。

是非そうではなく、理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮ることがその条文で規定されているのだという説明をしていただけませんでしょうか。
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評議員ではなく理事の選任についてお伺いしています ( No.10 )
日時: 2020/11/05 09:26
名前: 特養施設長A ID:fakpTfMU

>no.8 とおりすがり さま
評議員の選任ではなく理事の選任についてお伺いしているのです。

>no.9 masaさま
同じ意見です。根拠法令や解釈通知があれば教えていただきたいです。
メンテ
説明です。 ( No.11 )
日時: 2020/11/05 10:01
名前: 施設長代理 ID:FhIQ47I.

>no.9 masaさま no.10特養施設長Aさま
直接的に「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る」とまで規定している条文は
無いと思います。

ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(評議員会の招集の決定)第181条第2項 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項

に、評議員会の目的である事項は理事会の決議が必要です。

今回の場合は、「理事及び監事の選任又は解任」が評議員会の目的である事項に該当するのが
一般的ではないでしょうか。

特養施設長Aさまが指摘されている
>理事会で決議する「評議員会の招集事項」に「議題」は含まれますが,それは「議案」ではありません。

評議員会の目的である事項には、「議題」並びに「議案」も含まれるのが一般的だと思います。

雑文失礼いたします。
メンテ
説明にも答えにもなっていないと思う ( No.12 )
日時: 2020/11/05 10:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

その規定が、理事の選任の方法が事会の決議により新理事の候補者を選ん諮るという意味に限定されないでしょう。理事を選任するために決議を行い、その方法は公募と選挙でも構わないわけです。

そしてこのスレッドの質問は

>「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」という内容の文書の根拠法令・条文・解釈通知等

であり、それに対してNo1で僕は、「根拠はなくローカルルール」と回答していますが、 施設長代理さんは、No.2で、「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る」のには根拠があると回答しています。

問われているのは理事会の決議が必要が同科ではなく、その決議が候補者を選んで諮るという方法に縛られるのかということですよ。

No.11では、規定条文はないけど、意味は候補者を選ぶという意味だと説明しているかのようですが、どうも説得力がない。どうしてNO2のような答えになるのです?
メンテ
説明になってないかもしれないですが。 ( No.13 )
日時: 2020/11/05 10:59
名前: 施設長代理 ID:FhIQ47I.

>理事を選任するために決議を行い、その方法は公募と選挙でも構わないわけです。

理事候補者を公募や選挙で選ばれようが、評議員会に諮る理事候補者の選定(案)は理事会の決議が必要と思われますが如何でしょうか。
メンテ
答えをはぐらかさないでください ( No.14 )
日時: 2020/11/05 11:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

>評議員会に諮る理事候補者の選定(案)は理事会の決議が必要と思われますが如何でしょうか。

理事を選任するために決議を行うことは必要ですが、その方法が理事会が新理事の候補者を選ん諮るという方法になぜ限定されるのかと聞いているんです。
メンテ
理事会は必要と考えます ( No.15 )
日時: 2020/11/05 11:32
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:JBRjypwU

勉強になります。

評議員と勘違いしてしましました。

私は公募でも推薦にしても理事会の開催は必要と考えます。(masa様と同意見です。方法を決める理事会でも良いと考えますが国の記載例は推薦が多いことと運用しやすいことだと考えます。)

根拠は社会福祉法→財団法人に関する法律→社会福祉法施行規則で追うと議案をかける必要にたどり着きます。

社会福祉法
(評議員会の運営)
第四十五条の九
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条から第百八十三条まで及び第百九十二条の規定は評議員会の招集について、同法第百九十四条の規定は評議員会の決議について、同法第百九十五条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十一条第一項第三号及び第百九十四条第三項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  ↓
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(評議員会の招集の決定)
第百八十一条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 評議員会の日時及び場所
二 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五の九第五項の規定により評議員が評
議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。
  ↓厚生労働省令で定める事項
社会福祉法施行規則(昭和26 年厚生省令第28 号)最終平成28 年11 月
(招集の決定事項)
第二条の十二 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)とする。

の解釈は
「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)」の改訂について
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/file.pdf
において
第3章 役員
第1節 理事
(1)理事の選任及び解任
・ 社会福祉法人制度においては、改正法により、評議員会が必置の議決機関として位置付けられ、理事の選任・解任の決議は評議員会で行うこととなった(法第 45条の4第1項)。理事等の選任・解任の手続など評議員会の運営の詳細は第2章(6)
参照。
により
(6)評議員会の運営
・ 改正法により、定款変更や合併・解散など法人運営の基本ルールや、決算の承認など事後的な法人運営の確認は評議員会が最終的な決定を行うこととなるが、その評議員会の招集やこれらの事項に係る議案の提案等は、理事、理事会が行うことが原則である。具体的な手続は以下のとおり。

となりますので議案の提案をすることになるので結果理事会で候補者を選ぶなり公募などの提案をすることになると思います。

もっとわかりやすい図は
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000155170.pdf
のP18(下の表示)にも
○役員候補者の推薦の提案
○役員の解任の提案


また蛇足ですが評議員のQAの内容ですが理事でも同じだと思いますが
漠然と理事の選任とするより、一人一人を議題とすることの方が運用しやすいことも記載がありますので結果候補者を選ぶ議題か議案の内容を検討することになると思います。
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/file_1.pdf
評議員会
問 24 評議員会で役員の選任・解任の決議を行う場合、議題に記載されている者以外の者を選任又は解任することが可能か。例えば、「Aを役員として選任する件」という議題について、評議員が「Bを選任する」という議案を提案することは可能か。
(答)
1.評議員は、評議員会の場において、議題の範囲内で議案を提案することができる(法第45 条の 8 第 4 項で準用する一般法人法第 185 条)とされている。
2.議題が「役員を選任(解任)する件」であれば、理事提案の「A を選任(解任)する」という議案に対し、「B を選任(解任)する」という提案を行うことは可能。
3.これに対し、議題が「A を選任(解任)する件」であれば、「B を選任(解任)する」という議案は、当該議題の範囲外であるため、このような提案を行うことはできない。
メンテ
理事会が必要なことは全参加者が理解ているうえでの議論です ( No.16 )
日時: 2020/11/05 11:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

理事会の開催が必要ないなんてことを主張している人は皆無ですよ。

理事会の買い先も必要だし、理事を選任するために決議を行うことは必要ですが、その方法がなぜ理事会が新理事の候補者を選ん諮るという方法になぜ限定されるのかと聞いているんです。
メンテ
根拠はこれかな? ( No.17 )
日時: 2020/11/05 12:38
名前: BTCが1億になる ID:mVURyGwg

(理事の職務及び権限等)
第四十五条の十六 理事は、法令及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。
一 理事長
二 理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの



理事長以外にも社会福祉法人の業務を執行する理事として業務執行理事を理事会で選定することが出来る(第四十五条の十六第2項)

メンテ
理事会の権限ではないでしょうか ( No.18 )
日時: 2020/11/05 12:40
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:JBRjypwU

ありがとうございます。

候補者を選ぶ理由は

社会福祉法第四十五条の十三(理事会の権限等)

理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
にあるように、
理事会で定款や法令に適合するための体制を求められていることから、
理事の要件や欠格事項などが適合しているか確認する必要があるからではないでしょうか。
メンテ
福祉法43条の意味 ( No.19 )
日時: 2020/11/05 12:55
名前: 訪看事務員 ID:kGstGe4s

>なぜ理事会が新理事の候補者を選ん諮るという方法になぜ限定されるのか
確かに条文にはそこまで詳細に規定されてはおりませんね。

上手く表現できませんが、福祉法43条にあえて監事の同意を必要とする条文を設けたのか?という点から考えると、役員選任案は理事会で理事の総意であるという決議がなされるという前提で、議決権のない監事にも同意をもとめるための条文ではないのでしょうか。
メンテ
補足 ( No.20 )
日時: 2020/11/05 12:58
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:JBRjypwU

逆に言えば定款等で担保されていれば必要ないとも考えられるかもしれませんが、確実な運用なら理事会にかけることがよいと考えます。

BTCが1億になる様
それは業務執行理事のことでそもそもの理事を選ぶときのことですので該当しないと考えます。
メンテ
・・・・ ( No.21 )
日時: 2020/11/05 16:44
名前: BTCが1億になる ID:mVURyGwg

>それは業務執行理事のことでそもそもの理事を選ぶときのことですので該当しないと考えます。

とおりすがりさんの認識では業務執行理事は理事ではないんですね。
1つお勉強になりました。
メンテ
確認させてください。 ( No.22 )
日時: 2020/11/05 17:38
名前: 施設長代理 ID:FhIQ47I.

masaさん(No.14)
>理事を選任するために決議を行うことは必要ですが、

上記の決議は理事会のことですか。


また下段にある

>理事会が新理事の候補者を選ん諮るという方法

上記の評議員会の目的である事項については、理事会の議決が
必要でありその議決のことを「選び」と表現したということだと
思いますが如何でしょうか。
メンテ
意味ですか・・・。 ( No.23 )
日時: 2020/11/05 19:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

理事会の決議の上で、評議委員会に諮るんでしょ。

>理事会が新理事の候補者を選ん諮るという方法

この表現は、僕ではなくスレ主がスレ建て書いていることですよ。僕はその意味は、「理事の要件や欠格事項などが適合しているか確認する」という意味ではなく、選ぶという言葉そのままに捉え、そんな方法で推薦しなければならないという法的根拠はないだろうと言っているだけです。
メンテ
どうつながるのか教えてください ( No.24 )
日時: 2020/11/05 21:23
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:AKIzkEHA

BTCが1億になる様
理事長も業務執行理事も理事と考えています。
そもそもの理事候補を理事会で選ぶことと、理事会で理事の中から理事長や業務執行理事を選ぶこととがどのようにつながるのかご教示願います。

メンテ

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