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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
メンテ

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理事会の候補者決議は必要なのではないですか。 ( No.2 )
日時: 2020/10/30 18:42
名前: 施設長代理 ID:zlZA4bns

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(評議員会の招集の決定)
第181条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 評議員会の日時及び場所
二 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

新理事の候補者を選ぶ議題は、上記第181条第2項に該当するので理事会の決議が
必要だと思われます。
メンテ

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