このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

評議員会の議題は理事会の決議事項だが議案まで決議しなくてはならないのでしょうか ( No.5 )
日時: 2020/11/03 15:10
名前: 特養施設長A ID:T2gEcMN6

みなさまありがとうございます。

no.2 施設長代理さま,no.3 訪看事務員さま

私も「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を読んだうえで質問させていただきました。

>新理事の候補者を選ぶ議題は、上記第181条第2項に該当するので理事会の決議が
必要だと思われます。

と回答いただきましたが,この「議題」を決議する際に「候補者」まで決議する必要があるのでしょうか。
理事会で決議する「評議員会の招集事項」に「議案」は含まれますが,それは「議案」ではありません。
つまり,「理事の選任」という議題は決議するものの具体的な議案である候補者までは決議しなくてもよいのではないか,というのが私の考えなのです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成