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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
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No.2の施設長代理さんと No.3と4の訪看事務員さんに説明をしていただきたいのです ( No.9 )
日時: 2020/11/05 08:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

僕をはじめとして、このスレッドに書き込みをしている人は、少なくとも社会福祉法第45条とその準用規定を読まずに書き込んでいる人はいないと思います。

それを読んだうえで、それらの条文からは、「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る」ことまでは規定されていないと考えました。

しかし No.2の施設長代理さんと No.3と4の訪看事務員さんはそうではないと書かれています。

是非そうではなく、理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮ることがその条文で規定されているのだという説明をしていただけませんでしょうか。
メンテ

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