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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
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法的には理事会の候補者決議は必要ないのでは・・・。 ( No.1 )
日時: 2020/10/30 15:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig メールを送信する

平成29年4月1日以降の理事の選任については、改正社会福祉法により、評議員会の決議によって選任されれば良いもので、理事会の決議により候補者を評議員会に諮る義務はないもにと思えます。

複数の自治体がそのような文書を出しているのはローカルルールではないでしょうか。

下記も参照ください。

参照:社会福祉法人関係者は法改正に鈍感すぎないか?
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52056906.html
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