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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
メンテ

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理事会の権限ではないでしょうか ( No.18 )
日時: 2020/11/05 12:40
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:JBRjypwU

ありがとうございます。

候補者を選ぶ理由は

社会福祉法第四十五条の十三(理事会の権限等)

理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
にあるように、
理事会で定款や法令に適合するための体制を求められていることから、
理事の要件や欠格事項などが適合しているか確認する必要があるからではないでしょうか。
メンテ

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