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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
メンテ

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論旨がイマイチわかりません ( No.7 )
日時: 2020/11/03 15:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI メールを送信する

第181条規定がなぜ、「「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る」ことにつながるのかという論旨が不明瞭です。

この規定のどれが、そこにつながるのかを説明願いします。
メンテ

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