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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
メンテ

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説明にも答えにもなっていないと思う ( No.12 )
日時: 2020/11/05 10:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

その規定が、理事の選任の方法が事会の決議により新理事の候補者を選ん諮るという意味に限定されないでしょう。理事を選任するために決議を行い、その方法は公募と選挙でも構わないわけです。

そしてこのスレッドの質問は

>「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」という内容の文書の根拠法令・条文・解釈通知等

であり、それに対してNo1で僕は、「根拠はなくローカルルール」と回答していますが、 施設長代理さんは、No.2で、「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る」のには根拠があると回答しています。

問われているのは理事会の決議が必要が同科ではなく、その決議が候補者を選んで諮るという方法に縛られるのかということですよ。

No.11では、規定条文はないけど、意味は候補者を選ぶという意味だと説明しているかのようですが、どうも説得力がない。どうしてNO2のような答えになるのです?
メンテ

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