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[2867] 通所サービス費の2区分上位報酬算定等の特例算定の是非議論は大歓迎
日時: 2020/06/17 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについてのスレッドが長く伸びすぎたので、こちらに議論を移します。

通所サービスと短期入所について、報酬上の特例(上乗せ)を行うことの是非が真剣に論じられております。それはとても有意義な議論と思います。考え方は異なっても、みんな真剣に制度のあり様を考えている証明ではないでしょうか。

算定解釈を今一度整理したうえで、何が議論となっているのかという要点を確認しながら、みんなでどうすればよいのかを考えましょう。

参照:特例算定の是非議論は大歓迎
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52123441.html
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まったくです ( No.3 )
日時: 2020/06/17 13:24
名前: しんた ID:tqAXXAMI

No.2の方と同意見です。
厚労省も見切り発車での発行ですし、内容も後手後手ですね。

私の地区も少しずつ準備をしている通所事業者さんがいると聞いて
請求も慎重になるなぁ〜と感じております。
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7月から算定するところが多そうです ( No.4 )
日時: 2020/06/17 13:49
名前: K ID:4IeRdTE.

居宅のケアマネです。

自己負担なしで負担限度額対象外にしてもらえれば何も言うことなしですが。どうしても今のコード表で対応ができるようにした結果特に通所介護・通所リハはかなり無理やりになってしまっているような気がします。せめて裏掲示板にも書かれていた自己負担なしにしてほしいです。今回の趣旨には賛同しますので。

当地域もここにきて7月から算定をしますとの連絡が来る事業所が出てきました。県からも通所事業所にはメールで22日までにサービスの時間延長の届け出を出すように通知されているとのことですが、連絡があった事業所には、加算の届け出出しましたか?と蛇足ですが確認をさせていただいています。
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[2867] 通所サービス費の2区分上位報酬算定等の特例算定の是非議論は大歓迎 ( No.5 )
日時: 2020/06/17 13:55
名前: 純粋に教えてほしいのですが ID:lxLC.n7M

利用者負担が増えることが「納得いかない」と考える方々に質問なのですが…
来年4月に介護報酬改定がありますが、仮に報酬単位が上がった場合は上がった分を値下げしてほしいという考えになるのでしょうか
第12報の算定は「納得いかない」けど、介護報酬改定による実質値上げは「仕方がない」という理由があれば教えてください
また利用者のサービス内容は変わらずに実質値上げという意味からすると処遇改善加算や特定処遇改善加算について同様かと思うのですが加算算定するのは「利用者負担が増えるから納得がいかない」ということなのでしょうか

わたしは利用者の負担が増えることについて心情的には申し訳ないと思いますが、通常以上に感染防止対策を講じたことに理解をしていただけるよう誠意を尽くしたいと考えています
そして第12報の算定をすることで区分支給限度を超えてしまうので利用を控えるなどのことはあってはならないので超えた分は算定しないよう検討しています
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自立支援型デイケアの場合 ( No.6 )
日時: 2020/06/17 16:12
名前: HA ID:55BL28YI

当施設(短時間デイケア)でも利用者様の負担が無ければ6月から算定したかったですが、周囲の様子を見て7割くらいの事業所が算定しているなら7月から開始になりそうな気がします。

当施設、要支援者が7割のため、算定件数が少なくとても不平等に感じます。
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No5の ( No.7 )
日時: 2020/06/17 17:02
名前: K ID:4IeRdTE.

>来年4月に介護報酬改定がありますが、仮に報酬単位が上がった場合は上がった分を値下げしてほしいという考えになるのでしょうか
第12報の算定は「納得いかない」けど、介護報酬改定による実質値上げは「仕方がない」という理由があれば教えてください

個人的なことを言わせてもらえば質問者の回答にならないと思いますが、どっちの値上げも嫌が本音です。
ただ今回の値上げについてなぜという理由を挙げさせてもらうのであれば不公平感が否めないということでしょう。
NO6の事業所の方のように要支援の方からはとれないわけですし、新型コロナの負担増は何も通所・ショートステイだけではなく、入所施設も訪問事業所も全てが負担増なわけです。なぜそこだけ加算を取ることができるのか意味がわからないとしか言いようがないわけで。

それともう一点あげさせていただくとすれば新型コロナにより負担増なのは利用者・家族も同じように負担増になっているはずなので値下げしてほしいと言うしかないと思っています。
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要支援の方は。。。 ( No.8 )
日時: 2020/06/17 17:14
名前: 老健事務員◆gI3j0QHCDU ID:8Fdy/K02 メールを送信する

当施設の通所系でも算定する事になりましたが、今回の対象者は要介護の方だけなんですよね。。。

コロナ対策への評価とするならば、なぜ要支援の方へも負担増をお願いしないのかも疑問です、単なる介護報酬算定の手続き上の問題なのですかね、それとも特例なので公平性は保たれないのでしょうか。。

この掲示板には経営者の方もいらっしゃるようなので、、、
今回の評価の部分に職員の心理的不安への評価も含まれているのでしょうか、通所系・短期入所系は施設系に比べ感染のリスクが大きいので、今回の特例で得た報酬の何割かが職員へも配分されると良いなと思いました。
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自分の通所は算定しません ( No.9 )
日時: 2020/06/17 17:28
名前: S ID:UEfBN7fg

うちのデイでは算定しません。コロナによる影響はあったのですが。
デイのなかでも金銭的に厳しい方、限度額ぎりぎりの方もおられる中でこの方は算定しない この方は算定するのは不公平ではないかと考えます。(もちろん同意を得た上で)やっているサービスは変わらないのにこの方は値上げ・この方は据え置きは私の中ではなしだと思いました。
 あと気になるのがほかの施設が算定しているから自分の施設も算定するって右ならえでよいのでしょうか?算定するならする、しないのならしないで根拠を持つべきだと思います。
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Vol.847Q&Aの読み込み方を教えてください。 ( No.10 )
日時: 2020/06/17 23:33
名前: 悩める居宅 ID:yYF3XoyM メールを送信する

Vol.847(令和2年6月15日のQA)より…
@ 同意については、…サービス提供前に同意を得ていない場合であっても、給付費請求前までに同意を得られれば当該取扱いを適用して差し支えない。
⇒つまり、6月末または7/10までに同意を得ればいいのでしょうか?
 月遅れ請求にすれば7月末までに同意を得ればいいのでしょうか?

A 当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所、居宅介護支援事業所のいず
れにより同意取得を行っても差し支えなく、柔軟に対応されたい。
⇒ケアマネが同意をもらってもいいのですね。まぁ、系列の事業所で行うことが通常と思いますが。

皆さんどのように読んでいますか?
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頭が固いのかな… ( No.11 )
日時: 2020/06/18 03:39
名前: ケアマネもどき ID:rXhkQxQM

masaさん 議論の場を設けて頂きありがとうございます。
介護報酬改定とコロナ対策での負担は考え方が全く違うと思います。介護業界への措置が医療分野よりも後手になり…やっとと思ったら利用者負担を科す。そして…通所や短期入所は利用控えをしたものの訪問系のサービスは控える方よりも通所休んでいるからと利用希望された方もいたり、休止にした方もいたり…収入の増減はそれぞれですが…最前線で頑張ってくれたと思います。収入は増えたからいいんじゃない?ではなくこういう訪問系の事業所も一定の評価を対価で受け取れても良いのでは?と思います。しかし…おかしいのは利用者に負担を科す事、同意の有無で算定の可否が決まる事。そして…この算定により余計な仕事を課せられている事。こんなやり方ではなく国が事業所に直接、手当てを支給してくれれば良いのではないのですか?
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No.10 に答えます。 ( No.12 )
日時: 2020/06/18 07:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

Vol.847Q&Aの読み込み方を教えてください。 ( No.10 )に答えます。

@その通りだと思います。

A昨日のブログでも、その通りではないかと解説しています。
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どうすればよいのか? ( No.13 )
日時: 2020/06/18 08:45
名前: 九条ネギ ID:WCp3gCsE

masaさんが言われている通り、みんなでどうすればよいのかを考えたいと思います。

まず、今回のような災害(広い意味で)により、事業運営に大きな支障が出た場合は、
社会資源の確保の観点から、国は利用者負担が生じない保障政策を施すべきと思います。
当然財源論が出ると思いますが、財源は国債で十分です。
経済の話になると議論になりますが、私は国が銀行に対して発行する国債で、
国の借金が増えて国が破綻することはあり得ないと考えていますので、国債発行の対応で良いと考えます。

このような災害対策法を今回のことから学び、国会で制定すべきです。

今回の上乗せ単位のやり方は厚生労働省が卑怯なりやり方を押し通したと考えて間違いないでしょう。
補償はするが、自分らで説明し、利用者に負担を求めろというのはあまりに上から目線です。
いつも比較されますが、障害福祉の世界でこのような制度設計は許されないでしょう。
それだけ高齢者福祉が舐められているのだと思います。

単位を取る取らないどちらも責められる必要はないと考えますが、
どちらの立場だとしても、声を一つにして、国に対して大きなアクションを私たちは起こすべきと考えます。
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複数の料金設定という異常と目先の収入と天秤にかけてます。 ( No.14 )
日時: 2020/06/18 08:59
名前: FTO ID:KmUJmQPo

利用料が上がることが問題ではないのです。
利用者様の負担が公平ではないということが問題なのです。
例えば、食事に行って、マスクとかアルコールとか経費が増えまして、国のほうからは、同意がいただけた方からは、多く頂いてもいいということになりまして。当店といたしましては、頂きたいとは考えており、もちろん、同意されなくても、同じ料理を提供いたします。どちらでも構いません。いただいてよろしいでしょうか?って、可笑しくないですか?
制度で定められた料金設定である介護事業に、複数の料金が設定されることに違和感を持ちます。必要なコストであれば、公平に負担いただくべきではないでしょうか?
とはいえ、経営が苦しいのは事実なので、もらえるものならもらいたいという考え方もわかります。だって、報酬安いですもんね。
特例を選択しないで、利用者様が増えるかもしれないという期待もあるし。
感情と経営の間です。
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公平性の捉え方で解釈も様々に ( No.15 )
日時: 2020/06/18 09:08
名前: ye-yoh ID:L0escBoU

報酬改定のように、一律平等に値上げされたり、区分支給限度額も連動して改定される類いの話なら免疫があるのだけど、
今回の特例算定は、
・利用者に同意が得られた場合に算定できる
・区分支給限度額を超える場合もあるのでケアマネとよく相談する
などの留意点があるため、現場が翻弄されるのだと思います。
NO.13のご意見、masaさんの「利用者自己負担なし」の考えに同意します。
要するに私たちは舐められている、ということですね。

あと、公平性の捉え方で解釈も変わる気がします。
@臨時的な取り扱いだが、利用者間に不公平があってはいけない
という捉え方だと、「一律に同意いただく前提」「右にならえで算定」という解釈も可能でしょうし、
A臨時的な取り扱いだから、公平性も臨機応変に
という捉え方なら、区分支給限度額を超えて自費が出る人は(善意で)算定しない、とか同意が得られない場合は算定しない、という解釈になるのも自然なことと思います。

保険者によって@なのかAなのか態度が分かれています。解釈が違うと現場は困ってしまいますね。個人的には、要支援の方が対象にならない時点で不公平なので、Aの解釈で良いように思います。ケアマネとしては、どっちにしても大変ですけど…
本当にふざけた制度設計ですよ!
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不当な割引?限度額調整のための算定調整 ( No.16 )
日時: 2020/06/18 12:17
名前: 通リハマン ID:lpFUdxgA

支給限度額が据え置きなので、オーバーする方からの算定は無しにしようと考えておりますが、これは不当な割引になるのでしょうか?

あえてそういう方から同意をいただかないのであれば、同意をもらえなかったで済ませることができると思います。月によってオーバーするかどうかのギリギリの方ならとりあえず同意いただいてから考えるケースも多いかと思います。

同意を頂いている方で、
@該当月(超過月)を丸々この取扱いを行わない
Aこの取扱で算定する回数を抑えて(4回できるものを2回など)、限度額に収める
この2通りの調整方法があるかと思いますが、これは割引といえば割引…

どう考えたらいいのでしょうか?
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不当な割引には該当しないと思います ( No.17 )
日時: 2020/06/18 12:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

特例算定部分に限って言えば、算定しないという判断は常にありで、それは不当な割引には当たらないと思います。
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保険者回答は ( No.18 )
日時: 2020/06/18 14:11
名前: m ID:qbownbDQ

特例算定が「可能である」なので、取らないこと事態は不当な割引にはならない。
同意書の文面で柔軟な対応で構わないとの判断でした。

1、限度額超えても全額負担してもらう
2、超えないように回数調整等行う
3、実績の結果こえたら全て通常算定にする

この3パターンだとおもいますが、当事業所はケアマネの負担を考えて3でいきます。
ご利用者には、可能な限りお願いして同意してもらうスタンスです。
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不平等であることは承知ですが・・・ ( No.19 )
日時: 2020/06/18 14:30
名前: どうなる ID:l/OsZ2ps

今回の特例の論点は

@営利法人などもある中で、収入が減少したからといって公費でカバーすることが適切であるのか。表向きはコロナ予防対策の支出補填となっているが、事業所としては収入保証の一環に見て取れる。飲食業など他職種からすると理解してもらえない点であり、国の救済処置としての不平等もある
Aコロナ予防対策は営業上の問題である。いくら高齢者事業といえど、他職種と同じく費用は経営負担が当然である。利用者や国が負担するのはおかしい、不平等である
B地域のデイサービスが収入が減っているのは確かであるが、瀕死となっている事業所は多くはないと思います。この状況で利用者が減り、瀕死の事業所はそもそもサービスが良くない、選ばれる事業所ではない。

自分としては今回の特例は世間的に見ても高齢者事業が優遇されている点でおかしいとも思います。経営が苦しければ他職種と同じく融資でつなぐべきところでしょう。従業員の待遇に関しても雇用調整助成金など他職種と同じフォローが正当であると思います。経営難で淘汰される事業所はなるべくしてなったものと捉えるべきかもしれません。
以上が自分の今回の特例に対する意見ではありますが、前スレにも書きましたが、この特例が不公平であるかどうかは国が決定したものであり、算定する事業者が責められるべきものでもありません。なので、ケアマネサイドでこれは払わない選択肢もあるなど誘導すべきでもないと思っています。特例は国が決めて、算定するかどうかは事業所が決めて、その支払い増に納得するかどうかは利用者が決めると思います。
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うちは算定しないことを選びました。 ( No.20 )
日時: 2020/06/18 17:25
名前: ケアマネナース ID:67xcg252

当事業所でも散々議論しましたが、今回は算定しないことにしました。
確かにコロナ中に感染対策には力をいれてましたが、これは運営していく上の仕方がないことであるのと。
今回の算定方法が利用者からしたら複雑すぎること。
不平等であるとの意見があるなかで、経営判断のみで算定するには今まで頑張ってきた職員のモチベーションにも関わること。
社会福祉法人である事業形態から、利益の追従を行うのは利用者、家族、居宅ケアマネからの理解(信頼)を得にくい事もあり、今回は断念しました。
>ケアマネサイドでこれは払わない選択肢もあるなど誘導すべきでもないと思っています。
居宅にもいろんな人がいますからね(泣)
うちは特定処遇改善加算とる時に「私たちにはないのに介護職員だけずるいですよね」と家族に話してた時には唖然としました。
ただの個人的な思いを家族には言ってほしくはないですよね。
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四の五の言ってる暇はない。 ( No.21 )
日時: 2020/06/18 17:30
名前: 課長ケアマネ ID:uBIKNh3Y


 ガイドラインに従って粛々と請求すべき派です。

理由は、利用者は今後も保険給付という形で受益する立場であることと、サービス事業所は感染のリスクに晒されながら社会資源としての役割を果たし、今後もそれを担うことから、その社会資源を形成する上で同意頂ける利用者にご負担を頂くことはやぶさかではないと思います。

既出の様に処遇改善加算の理屈と同等に位置づける事は可能と考えます。

もちろん理想は、利用者負担なし、限度額適用外ですが、社会資源を守る意味でもスピード感は必須であり、細かいデティールを詰める猶予は無かったとも思います。
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konnkaino tokurei sannteiha ( No.22 )
日時: 2020/06/18 20:42
名前: 悩める居宅 ID:46OIeWPw メールを送信する

今回の特例算定をするしないに関わらず、どのサービス事業所も感染対策や利用者減に直面し、経営を脅かしているのは重々承知しています。

一方、ケアマネの立場としては利用者に不公平な負担が生じていることに抵抗を感じています。

No.15様、No.16様のご意見に同感です!

そして当地で某通所介護より、毎月ショートとデイ利用があり負担限度額をオーバーしている方へも、
「オーバーを承知で算定します」との連絡がありました。とうとう来たか、という感じです。

公平性を追求するなら、オーバーに関係なく算定はありなのかなと思いますが…
通常であれば負担しなくていい算定に抵抗を感じます。
(利用者側に極端に偏っています。頑張っている事業者さん、すみません。)

@「同意しない」という選択肢もある。
Aデイの利用を1回休む(利用控えもある意味、利用者負担になるのですが…)
B算定することで負担限度額をオーバーするのであれば、算定する回数を抑えて限度額内に収めてもらうよう、サービス事業所に相談する。

ケアマネが利用者さんの相談に乗ることはできると思います。

利用者側は通常の利用予定と変わらなくても、サービス事業所の方針次第で様々な算定(請求)が発生するということですね。
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賛否両論はありますよね ( No.23 )
日時: 2020/06/18 20:57
名前: デイ経営者 ID:lwgsyCyI メールを送信する

前提として、私もこの特例は利用者にとってもデイ・ショート以外の事業所にとっても不公平であり、国が限度額や一部負担について、より一層配慮して欲しいと願っております。しかし、だからといって算定する・しないは別の問題であると考えます。

あくまで私個人の意見ですが、各事業所は算定出来るものはしていくべきであり、それによってもたらされる経済的な恩恵は現場で汗を流している従業員に還元されるよう努める。
それによって従業員の質の向上につながり、結果的には利用者にとって違う形で還元されていくのではないでしょうか。

それと同時に国に対して、算定率を上げる事で【この特例は必要である】と示す事に繋がると期待出来ます。対して算定率が低いと【不要であった】と捉えられかねない。【利用者の負担増が納得出来なくて算定しない事業所が多かった】とはまずならないような気がします。
まず、この算定は大きな意味では必要であったと算定率で示す。しかし、満足している訳ではなくもっと良い形があるんだと声を上げていくというやり方も必要だと考えます。

もちろん利用者に負担をお願いしなければならない事は避けて通れないのですが、その分いつもより少し上のサービスを提供出来るよう心掛け、心の中で相殺していってはいかがでしょうか。
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少数意見だが主張する。 ( No.24 )
日時: 2020/06/18 22:48
名前: 居宅経営者 ID:eFWSYnIQ

NO19に賛同します。介護保険はその割合は違えど、半分は税金が財源のはず。NO19のような全産業の中の一業種であって、公益性があるとして優遇されるべきとしても「〜経営が苦しければ他職種と同じく融資でつなぐべきところ〜」正論と思います。
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不平等を正すソーシャルアクションを!! ( No.25 )
日時: 2020/06/19 00:00
名前: ケアマネナース ID:fVeW7GiE

前提として、皆さん今回の特例は不平等であることは理解した上で算定するかしないかを悩んでると思います。
今後、特例の改善を目指す為のソーシャルアクションをする場合、算定率が高く特例が必要だったが改善が必要だと主張するのと、算定率が低いのは利用者負担があるためだと主張するのでは、どちらの方がアクションとしてのパワーがあるんだろ?
他業種と比べて公益性を根拠に優遇をうけるならば、公益に資するような姿勢を問われるのではと考える。
職能団体や事業者団体からの声だけでなく、サービスを受ける利用者、家族、今後サービスのお世話になる地域の皆様をどうやって賛同者になってもらえるのかがソーシャルアクションを成功させるカギであるし、障害者福祉と高齢者福祉にある発言力の違いではないかと思う。
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どちらかといえば、賛成派 ( No.26 )
日時: 2020/06/19 04:43
名前: けあまね ID:.xeYVEXo

>@営利法人などもある中で、収入が減少したからといって公費でカバーすることが適切であるのか。表向きはコロナ予防対策の支出補填となっているが、事業所としては収入保証の一環に見て取れる。飲食業など他職種からすると理解してもらえない点であり、国の救済処置としての不平等もある

国が居宅介護分野において規制緩和し、民間事業が参入して介護サービスの供給量が増えたので、国が救済するのは仕方がないかなと思います。そもそも基本報酬が下がる一方でしたし。自事業所のデイは他職種の方から同意を頂き、99%同意を得ていますよ。2件程断られてました。派遣社員で残業無、有給無、仕事週2日に減で金銭的に難しい。キーパーソンがケアマネで不公平だと同意しなかった・・・。

>B地域のデイサービスが収入が減っているのは確かであるが、瀕死となっている事業所は多くはないと思います。この状況で利用者が減り、瀕死の事業所はそもそもサービスが良くない、選ばれる事業所ではない。

この点に関しては、自事業所では5割程度、利用控えがありました。ほぼ、再開して頂けてますが。サービスが良くなかったら帰ってきませんよね。結構な収入減です。どちらかというと、今回の特例で同意を得られない事業所の方が問題ではないでしょうか。
コロナ対策をしっかり行っていれば、堂々と同意を取りに行けるであろうし、信頼があれば、理解して同意をしてくれるはず。一定数ちゃんと対策できていない事業所もあるので、淘汰されるべきかと思います。(こういうところに限って、国が決めたことだからと同意させる所がある可能性が高いので、ケアマネとして要チェックですね)

単独のケアマネだったら意見が変わるのかもしれませんが、真面目にやってきたなら算定して、同意を得られなかったらサービスに疑問を持たれていると思い、見直す機会と捉えるほうが良い気がします。

公平中立の立場って何なのだろう・・・って改めて考えさせられました。
一層の事、介護職は公務員にしてくれないだろうか。利用者の不利益もなくなり、変なローカルルールもなくなるのではなかろうか。
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文章が悪かったです。すいません ( No.27 )
日時: 2020/06/19 07:24
名前: どうなる ID:arg47q8A

すいません。書き方が悪かったです。
>B地域のデイサービスが収入が減っているのは確かであるが、瀕死となっている事業所は多くはないと思います。この状況で利用者が減り、瀕死の事業所はそもそもサービスが良くない、選ばれる事業所ではない。

一定の利用控えはどの事業者もあると思います。その中で「コロナで心配だけど、自分にとっては必要なデイサービス 。自粛で家に閉じこもると逆に体が弱る。ちゃんと予防対策してくれてるから休まず行こう」となる方も一定数います。その割合が少ないもしくは、コロナ自粛休みから復帰する方が少ない事業所に対してのつもりでした。
当方も多発地帯の北九州です。第一波は4割減しましたが、第二波は3割〜2割減ですね。予防の方が利用減のほとんどをしめてます。介護の方は家族の仕事の都合や認知機能の衰えから判断できず、利用が続いてます。認知機能がしっかりされてる要支援の方が事業所に対して持っている自分にとってのデイサービス の位置付け、事業所に対しての評価ぎ見えてきてる気がします。

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ソーシャルアクションは必要ですね。 ( No.28 )
日時: 2020/06/19 12:01
名前: けあまね ID:T4XQuM5Q

No27拝読させていただきました。
どうなるさん。すみませんでした。
>この特例が不公平であるかどうかは国が決定したものであり、算定する事業者が責められるべきものでもありません。なので、ケアマネサイドでこれは払わない選択肢もあるなど誘導すべきでもないと思っています。特例は国が決めて、算定するかどうかは事業所が決めて、その支払い増に納得するかどうかは利用者が決めると思います

実はこの部分。激しく同意してます。
利用者様へ必ず同意しなければならない、みたいな説明をする事業所を除く。(ここはケアマネがしっかりチェックしないといけませんね。)
半年程度しかケアマネやっていません。そして今はデイ管理者。たまにケアマネさんと情報交換程度のけあまねです。
どちら側の立場にしても、真剣に利用者様の為を思っての発言ですよね。最近で一番熱くなりました。
改めて、様々な立場から物事を多角的に見ていかないといけないと思いました。
そして、現場の声をより上に伝えなければならないことも。
厚労省、保険者もデータだけで、現場を見る機会が少ないであろうから、間違った?変な通知を出してくるのだと思います。
ソーシャルアクションを起こして、厚労省に知ってもらい、利用者様の利益に叶うよう、我々も動いていかなければならないと感じます。
今回の件は想定外、想定していたが対応策準備中の中で、克服しようと思っている方が大半で、失敗もあろうかと思いますが、成長の糧にし、今後のより良いサービス提供に繋がればと思います。

訪問系(ケアマネさんも)のサービスを提供されている方々、感染のリスクの高い中、職務を真っ当されているのには脱帽します。
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保険者から支給限度額超過をしないよう通知がありました。 ( No.29 )
日時: 2020/06/20 12:57
名前: うめきち ID:QTbaTJ/6

ソーシャルアクアクションからそれてしまいますが、当方の保険者から、今回の特例加算について

「算定回数の調整をして、区分支給限度額を超えないように留意すること」

という文章は発出されました。

私はこの特例加算は「同意」という部分が基本にあり、限度額超過をしたとしても自己負担分について「同意」が得られれば問題なく、限度額範囲内でも同様と考えています。

次に回数調整や自己負担増に難色を示す場合もあるので、その場合は通常算定をする。

という形で特例加算の算定をしていくことにしていますが、今回の保険者の発出は「サービスの利用抑制」を保険者が行っているということではないかと考えているところです。

同じような保険者があるようでしたら、情報をいただければと思います。
メンテ
サービス利用抑制だとしたらローカルルールで認められるのでしょうか? ( No.30 )
日時: 2020/06/21 09:49
名前: 未熟な相談員 ID:63pJerTc

関東 通常規模デイ 6月より特例算定の事業所です。

個人的には御利用者様の負担増なので算定に反対ですが、
会社より算定の指示があり、各居宅事業所へ説明に回り、
御利用者様・御家族様へ説明と同意書回りで頭を下げる事しか出来ない毎日です。

私は第12報の対応を県や保険者へ先週に問い合わせ
『現在検討中。近くホームページに掲載するので確認するように。』や
『検討して後日 回答します。』
などと言われましたが
まだ情報が掲載されず、回答の連絡もありません。

なので
横浜市、川崎市、豊田市、姫路市、伊丹市、などのQ&Aを参考にさせて頂き、
今後の対応を模索しております。

NO.29様の質問で
支給限度額超過への対応とサービス利用抑制は、
私の読み込みが甘いのか、手元の情報では分からなかったのですが、
NO.15様が触れられた
保険者によって態度が分かれている部分ではないでしょうか。

おそらく現時点での文章なので
ローカルルールが認められるのであればそのままで、
認められない部分であればQ&Aなどが発出され
福島県などのように修正版を出すのではないかと思います。
メンテ
申し訳ありませんでした。 ( No.32 )
日時: 2020/06/21 13:50
名前: 未熟な相談員 ID:63pJerTc

失礼いたしました。
ご指摘ありがとうございます。
以後、気をつけます。
メンテ
この通知の説明と同意は、通所(ショート)事業所が行うもの! ( No.33 )
日時: 2020/06/22 15:45
名前: 通リハマン ID:m1tWbzbY

>>sm ID:urgPE77Q さん
 ここが新スレです

さて、当事業所ですが、大規模通リハ6-7で要介護者60名程度は来られますので、試算すると月35万円以上は増収となります。
まだご利用者様には同意をいただいてはいない状態で、居宅に説明している段階ですが、大きな反抗勢力は無く、なんとなくスムーズに算定できるのではないかと予測しています。

しかし、
私共が住んでいる市のケアマネ協会が(独自に?)通知を出しておられて、ケアマネからも利用者同意をもらうようにしているようで、何がなんだかわかりません。
ケアマネもこの通知を理解して説明する義務はあるのと思うのですが、ケアマネが利用者から同意頂けなかった場合は、事業所が同意を頂いていても算定できないのか?と聞いたら「できない」と言うんです。

利用者の事業所の契約を破棄する効力はないと思っていますので無視しますが、そんな事を言い出す輩も出てきました。
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そのケアマネらは、出鱈目な解釈してますね ( No.34 )
日時: 2020/06/22 15:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

>ケアマネが利用者から同意頂けなかった場合は、事業所が同意を頂いていても算定できないのか?と聞いたら「できない」と言うんです

6/15の13報で
当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所、居宅介護支援事業所のいずれにより同意取得を行っても差し支えなく、柔軟に対応されたい。なお、当該取扱いを適用した場合でも区分支給限度額は変わらないことから、利用者への説明にあたっては、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所と居宅介護支援事業所とが連携の上、他サービスの給付状況を確認しておくこと。

↑このようにされており、通所介護事業所が同意をとれば、居宅介護支援事業所とは連携確認しておればよいだけです。
メンテ
ケアマネ協会はちゃんと機能しているのか? ( No.35 )
日時: 2020/06/22 16:29
名前: ニコまる ID:GTYYB32U

ケアマネ協会も「利用者様の公正・平等を守った」と考えているのかも知れませんね。
噛みつく相手が違うような気がしますが…。

同意を得ないように働きかけるのは、営業妨害とかに当たらないんでしょうか?

同意を得ているのに、給付管理を放棄するのは、ケアマネの職務放棄に当たりそうですが。

ちゃんと対策してた事業所の話ですが。
メンテ
社会福祉法人が加算するの? ( No.36 )
日時: 2020/06/22 16:46
名前: 新人社会福祉士 ID:gVtIgg2M

今回の加算を社会福祉法人が算定するのは ちょっとお門違いの様な気がします。
公益的な事業を行わなければならない社会福祉法人が率先して請求してるなんて、と思ってしまいました。
メンテ
社福だから算定するのはおかしいと決めつける方がどうかしている。 ( No.37 )
日時: 2020/06/22 17:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

この件に関して言えば、経営主体は関係ないでしょう。社福が社会貢献を求められているからと言って、経営危機に回避するための支援が受けられないと考える方がどうかしています。
メンテ
1−2時間通所リハのリハビリテーション提供体制加算について ( No.40 )
日時: 2020/06/23 12:01
名前: ID:9fQJrPXI

リハビリテーション提供体制加算についてわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

「通所リハビリテーションにおいてリハビリテーション提供体制加算を算定している場合、同加算は本特例により算定する基本報酬区分に応じた算定とする。」

とありますが、1−2時間通所リハビリの場合はどのような扱いになるでしょうか。

@ リハビリテーション提供体制加算の算定条件を満たしていれば、3−4時間のリハビリテーション提供体制加算の算定が可能。

A 本来1−2時間にリハビリテーション提供体制加算がなく「算定している場合」に当てはまらないため算定不可。


Aではないかと考えているのですが、もしわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
メンテ
Aだと解釈します。 ( No.41 )
日時: 2020/06/23 14:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2

この特例算定は、「2区分上位の報酬区分」を算定するというだけで、加算には触れられておらず、かつ通所リハビリ計画自体は短い単位のままの計画で区分が上の単位数を算定できるというものですから、基本サービス費のみが対象だと思います。
メンテ
ご回答ありがとうございます。 ( No.42 )
日時: 2020/06/23 15:01
名前: ID:9fQJrPXI

masa様 ご回答ありがとうございました。Aの考え方で準備をしようと思います。
メンテ
算定しません ( No.43 )
日時: 2020/06/24 08:34
名前: マカロニ ID:PEh3Op.E

北海道、旭川市で通常規模で通所介護を運営しています。当事業所では、算定しません。売り上げ減で、運営が出来なく存続の危機なら話は違いますが、現状黒字まで回復したためです。むしろ冬場に向かっての対応策で、四苦八苦しています。空気清浄機を検討しています。
メンテ
リハビリテーション提供体制加算について ( No.44 )
日時: 2020/06/24 09:26
名前: 東北の相談員 ID:Ryl54.xY メールを送信する

リハビリ提供体制加算について、介護保険最新情報Vol.842 2ページのところに、本特例により算定する基本報酬区分に応じた算定とありますので、この加算も上がるかと思います。


初書き込みです。いつも拝見させて頂いております。通所リハで相談員をしております。
6月分より算定予定ですが、限度額に余裕のある方、電話とお手紙両方で説明に納得して頂いた方のみ算定する予定です。また事前にケアマネ様とも連携を図っております。かなり手間ですが、ほぼ皆様にご協力を頂いております。
施設経営のことで言えば、施設があり続けることが地域貢献と考えておりますので、私の中では利用者・地域利益と施設経営については折り合いをつけております。
メンテ
リハビリテーション提供体制加算も2区分用意算定? ( No.45 )
日時: 2020/06/24 09:52
名前: 通リハマン ID:nYufhZhg

リハビリテーション提供体制加算についてです
提供時間の2段階延長に伴うリハ体制加算も2区分上がることは東北の相談員様が書かれているとおりだと思います。

T様が書かれているのは、短時間リハで通常算定できない(設定されていない)加算が、見かけ上の提供時間の延長によって算定できるかという点ですね。

当方は通常は6-7で算定しリハ体制加算も算定している事業所ですので、一部2−3h利用の方がおられますが、その方はリハ体制加算2を算定させていただけるとおもっています。

「リハビリテーション提供体制加算を算定している場合」という文言が
それぞれの利用者ごとに算定しているかどうかなのか、事業所として届け出を行って算定しているかどうかによって答えが変わってきますね。
メンテ
大変失礼いたしました ( No.46 )
日時: 2020/06/24 10:40
名前: 東北の相談員 ID:Ryl54.xY メールを送信する

通リハマン様、ご指摘ありがとうございます。
つい算定している自事業所だけで考えてしまい、しっかり読んでいませんでした。スレッド読まれている皆様、大変申し訳ございませんでした。
メンテ
提供票の書き方 ( No.47 )
日時: 2020/06/26 09:50
名前: イバラキング ID:zOT1sJxI

提供票には、わかるように特例加算と添えたほうがいいのでしょうか?
メンテ
ケアマネが手を加える帳票は給付管理票のみ ( No.48 )
日時: 2020/06/26 10:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY

第12報で、「当該取扱いにおける請求にあたっては、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票及び居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書のそれぞれに反映さ せる必要があること」とされているだけなので、提供票をいじる必要はありません。

また特例加算→特例算定だと思います。
メンテ
今のところ算定しない(短期入所生活介護) ( No.49 )
日時: 2020/06/26 13:01
名前: 猛反発まくら ID:sa1V.4kw

色々な意見や考え方があり、とても参考になっています。
管理人様:このような場を設けて下さり、感謝しています。
法人内でも算定する事業所と算定しない事業所があり、煮え切らない議論が続いています。
通知を見た初めは「この大変な時に利用者負担が増えるのはいかがなものか」という印象でしたが、感染対策を継続しながらサービスを提供するためには、算定してもよい加算のような気がしてきました。
収入が減ったこともありますが、感染対策により様々な業務が増えていることも事実であり、今後も継続されることが予想されます。
やはり悩む部分は算定することにより、10割負担が発生するケースやサービスの調整(削る)が必要なケースですね・・・
皆様の事業所では、上記に対してどのような対応をされていますか?
メンテ
6月から上位区分算定します ( No.50 )
日時: 2020/06/28 23:42
名前: ID:gGm45HBU

地域密着型通所介護を運営しています。

弊社では下記のように対応を行いました。
・6月16日に6月からの算定を決断。
・翌日、社内管理者、市内の他社の管理者さんと打ち合わせ
・6月18日より管理者が個別に説明を行い、同意をいただいた場合にご負担をいただく金額を説明し、同意書を配布。

〇説明した内容〇
・厚生労働省から特例で条件付きでいつもよりも余分に介護報酬を貰えることになった。
・ご利用者様に同意をいただいた上で、通常のご利用料金に追加で〇円のご負担をお願いすることになる。
・余分にいただいた報酬は、今後の消毒液の購入、マスクの配備、感染予防対策に充てさせていただく。
・同意する、しないに関わらず今後のサービス提供内容や接遇について、一切変わりがないことをお約束します。

同意書の渡し方、説明をした方についてはケースバイケースにはなりますが、要介護認定のご利用者様は約100名の方(御家族様)全員が『同意します』と回答を下さりました。
・むしろ、安すぎる。1万円くらいなら出す。
・いつもお世話になっているんだしこれくらい!
・消毒とか、しっかりとやってくれているから安心できる。これくらい当然出します。
こんな感じの温かいお言葉が多く、本当に有難かったです。
把握している限りでは難色を示した方は居ませんでした。


順次、同意をいただいたご利用者様の担当cmさんに、順次連絡を行い限度額について問題ないか確認しました。
・限度額を超える場合は算定しない旨
・事務の手間を増やして申し訳ありません。ご理解とご協力をお願いします。
・サイン済の同意書と制度概要をまとめたサービスコード一覧をfaxで送信します。

cmの皆様は快く、大丈夫です!と回答をいただけた印象です。
居宅支援事業所によっては、『しっかりと対応されていて事業所でも話題になっています』『サービスコード一覧、助かります!』というお電話をいただきました。

コロナウイルスに関わる臨時的取り扱いについては、様々な特例が頻発され地域包括、居宅支援事業所でも混乱していたようです。
出来る限り迅速に特例を理解、確認し要約して共有を繰り返したことで、地域包括のcmさんから臨時的取り扱い〇報の内容について教えて欲しい。と問い合わせを頂く事もあり、信頼を得ることが出来たと思います。

流石に上位区分の算定についての、cmさんへの連絡は少々不安がありましたが、総合的には信頼関係の構築が強まったと感じています。
ワクチンが当たり前に供給されるようになるまで、ピンチはチャンスと捉えてコロナ禍を戦い抜く所存です。
メンテ
特例の算定は見送ることに決定しました。 ( No.51 )
日時: 2020/06/29 08:35
名前: FTO ID:sOWEbrtw

算定は見送ることにしました。
理由は以下の3点
1.現在は、利用者も元通りにご利用いただいており、今は、減収ではない。
2.感染予防対策費は、2次補正予算で解決できる。また、マスク等の価格も落ち着いてきた。県・保険者からの支援もある。
3.この仕組みは、やっぱり納得できない。他事業所の収入が増えることに、なんとなく損した気持ちになっていた。他事業所の増収は、我々には一切関係ない。

しかし、状況が変われば算定するかもしれません。準備だけはしてあります。
メンテ
いろいろですね ( No.52 )
日時: 2020/06/30 16:41
名前: 小規模デイ ID:YlwSDd8w

公の場で利用者負担についての議論が沸き上がりましたね。
 確かに利用者負担が発生するのは、どうかと思いますし、予防の方も算定できるようにするべきですね。だって、大打撃を受けていたのは、予防利用者ターゲットのリハビリ半日型じゃなかったですか?
 書き込み2回目ですが、わが事業所は粛々と算定します。今日から実績業務がスタートしますね。算定する事業所さん 頑張っていきましょう。

 読み返して、思ったことをつらつらと書きます。(出禁になるかも)
 
 1.株式会社や社会福祉法人など母体に関係なく通所介護は閉鎖になっている時代であるということ。今回 地元の周囲を見渡したところ、算定しないという事業所さんは、この掲示板も見ていないような通所管理者であり、めんどくさいとか、我々の給料に関係ないし、理事長も施設長からも指示はない。という理由である事業所が多い。社会福祉法人だからって思ってたら、破綻しますよ。

 2.先月 黒字 今月 黒字 じゃあ、インフルエンザ流行や第2波が来た場合の将来に真っ赤だったらどうするの?黒字の間に算定せず、収入にならなかったおかげで介護職員さんの年収下がったら責任とれるの?算定しておけばよかったーーって絶対ならないのかな?

 3.6月は10万円以上の収入がこの加算で発生します。これにより、コロナ対策を万全にできますし、このコロナ対策消耗品の経費は今後も1年以上続きますよ。

 私も吉さま同様 事業所の経営者です。同意書サインの場合には利用者様家族様に同じような内容のお言葉を頂いてます。
 借金も1億近く、20年残っています。私は、自分の家族や従業員の生活や多大な借金背負い、絶対に負けられないんです。金勘定だけでなく、デイの内容の質や職員の質も、さらには市全体の介護職員の質の向上も考えてます。(じゃないとコロナでキャンセルになりましたがmasaさん呼ぼうと思わない(笑))

 取る取らないは事業所の自由でありますが、取る事業所を悪く思うのは絶対にやめてほしいです。
 事業所の船長次第で、まじで沈没しますよ。
 ケアマネ事業所に「えーー 算定するんですか?ひどい」なんて言われたら、論破して叩き潰す所存でありました。

 長文 失礼しました。あ どうでもいいけど社会福祉士です。

 
メンテ
小規模デイさんに同意 ( No.53 )
日時: 2020/07/02 09:02
名前: たろちゃん ID:kjKzrMls

小規模デイさんの意見に同意します。
利用者負担有や区分支給限度額対象には勿論反対ですが。

国が介護崩壊(介護事業所閉鎖による介護難民等)を防ぐことは良いことです。
感染症対策にも力を入れることができますし。

事業は利益追求だけではなく、事業継続による公益性や地域貢献という面もありますし。

処遇改善加算みたいに全体の単位に対していくらかの報酬(利用者負担無し)がベストとは思います。
うちの施設でも利用者様から「このぐらい安いもんやで!」というお言葉をいただき、感謝感謝です。
メンテ
思いのままにかいてみました。 ( No.54 )
日時: 2020/07/02 10:58
名前: ひろぽん3号 ID:MYMEvy5E メールを送信する

小規模デイと居宅を併設した事業所を運営しています。
自分なりに今回の件での対応と感想等を書いてみました。

当初、自分たちの地域では直接の発生は無かったので、この臨時的な取扱いの特例算定は該当外と思っておりました。ところが13報が発出され、該当すると判明した段階で、どのようにするか、対応に迷っていました。
このスレッドはもちろん他の情報も入れながら、思案していました。
そこでデイの管理者にこのスレッドで、この件についての様々な考え方、やり方等々を見てもらいました。そのうえで、自分たちのデイでどう対応するか、判断してほしい、としました。
結論:特例加算を算定する。
実際に自分たちで消毒等も行っているし、負担増になっている。出来るだけ同意をもらえるように説明するが、不同意の方もいると思うので、不同意も選択できるようにしてほしい。自分たちの収入増にも反映させてほしい。
と言われました。
当然了解し、書類はすぐに準備し、6月分からの算定で居宅と利用者との文書説明等を管理者は行っています。
疑義が有れば保険者に確認しながら、対応しています。
ご利用者、ご家族様からは問題なく(適切な表現ではないが)同意をいただいています。

居宅の立場では、相談を受けた利用者家族からは文書を見せてもらい、家族と確認しながら、疑問な点を電話や文書で回答をもらって、それで納得できない場合は、「不同意の意思表示はどのようにすればよいのか」まで確認して、最終判断は当然利用者、家族にお任せしています。
一つ感じるのは、「限度額超過時は算定しません」と口頭で説明しながら、文書に入れることを要求すると、明確な根拠を示すことが出来ない事業所は何なの?です。

いろいろ参考にさせていただき、お礼の意味を込めて投稿させていただきました。
メンテ
いったん閉じて議論を新スレッドに移行します。 ( No.55 )
日時: 2020/07/03 10:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Z6dPVDg

このスレッドも長くなり、1ページで収まらなくなりますので、いったん閉じます。

引き続き意見がある方は、本日昼過ぎに、「認知症の人と家族の会がコロナ対応特例算定の撤回を求める緊急要請」というブログ記事を書いて、その記事を紹介する同名のスレッドを立てますので、そちらにご意見ください。
メンテ

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