このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2867] 通所サービス費の2区分上位報酬算定等の特例算定の是非議論は大歓迎
日時: 2020/06/17 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについてのスレッドが長く伸びすぎたので、こちらに議論を移します。

通所サービスと短期入所について、報酬上の特例(上乗せ)を行うことの是非が真剣に論じられております。それはとても有意義な議論と思います。考え方は異なっても、みんな真剣に制度のあり様を考えている証明ではないでしょうか。

算定解釈を今一度整理したうえで、何が議論となっているのかという要点を確認しながら、みんなでどうすればよいのかを考えましょう。

参照:特例算定の是非議論は大歓迎
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52123441.html
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

Vol.847Q&Aの読み込み方を教えてください。 ( No.10 )
日時: 2020/06/17 23:33
名前: 悩める居宅 ID:yYF3XoyM メールを送信する

Vol.847(令和2年6月15日のQA)より…
@ 同意については、…サービス提供前に同意を得ていない場合であっても、給付費請求前までに同意を得られれば当該取扱いを適用して差し支えない。
⇒つまり、6月末または7/10までに同意を得ればいいのでしょうか?
 月遅れ請求にすれば7月末までに同意を得ればいいのでしょうか?

A 当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所、居宅介護支援事業所のいず
れにより同意取得を行っても差し支えなく、柔軟に対応されたい。
⇒ケアマネが同意をもらってもいいのですね。まぁ、系列の事業所で行うことが通常と思いますが。

皆さんどのように読んでいますか?
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成