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[2867] 通所サービス費の2区分上位報酬算定等の特例算定の是非議論は大歓迎
日時: 2020/06/17 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについてのスレッドが長く伸びすぎたので、こちらに議論を移します。

通所サービスと短期入所について、報酬上の特例(上乗せ)を行うことの是非が真剣に論じられております。それはとても有意義な議論と思います。考え方は異なっても、みんな真剣に制度のあり様を考えている証明ではないでしょうか。

算定解釈を今一度整理したうえで、何が議論となっているのかという要点を確認しながら、みんなでどうすればよいのかを考えましょう。

参照:特例算定の是非議論は大歓迎
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52123441.html
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保険者回答は ( No.18 )
日時: 2020/06/18 14:11
名前: m ID:qbownbDQ

特例算定が「可能である」なので、取らないこと事態は不当な割引にはならない。
同意書の文面で柔軟な対応で構わないとの判断でした。

1、限度額超えても全額負担してもらう
2、超えないように回数調整等行う
3、実績の結果こえたら全て通常算定にする

この3パターンだとおもいますが、当事業所はケアマネの負担を考えて3でいきます。
ご利用者には、可能な限りお願いして同意してもらうスタンスです。
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