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[2867] 通所サービス費の2区分上位報酬算定等の特例算定の是非議論は大歓迎
日時: 2020/06/17 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについてのスレッドが長く伸びすぎたので、こちらに議論を移します。

通所サービスと短期入所について、報酬上の特例(上乗せ)を行うことの是非が真剣に論じられております。それはとても有意義な議論と思います。考え方は異なっても、みんな真剣に制度のあり様を考えている証明ではないでしょうか。

算定解釈を今一度整理したうえで、何が議論となっているのかという要点を確認しながら、みんなでどうすればよいのかを考えましょう。

参照:特例算定の是非議論は大歓迎
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52123441.html
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リハビリテーション提供体制加算も2区分用意算定? ( No.45 )
日時: 2020/06/24 09:52
名前: 通リハマン ID:nYufhZhg

リハビリテーション提供体制加算についてです
提供時間の2段階延長に伴うリハ体制加算も2区分上がることは東北の相談員様が書かれているとおりだと思います。

T様が書かれているのは、短時間リハで通常算定できない(設定されていない)加算が、見かけ上の提供時間の延長によって算定できるかという点ですね。

当方は通常は6-7で算定しリハ体制加算も算定している事業所ですので、一部2−3h利用の方がおられますが、その方はリハ体制加算2を算定させていただけるとおもっています。

「リハビリテーション提供体制加算を算定している場合」という文言が
それぞれの利用者ごとに算定しているかどうかなのか、事業所として届け出を行って算定しているかどうかによって答えが変わってきますね。
メンテ

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