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[2867] 通所サービス費の2区分上位報酬算定等の特例算定の是非議論は大歓迎
日時: 2020/06/17 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについてのスレッドが長く伸びすぎたので、こちらに議論を移します。

通所サービスと短期入所について、報酬上の特例(上乗せ)を行うことの是非が真剣に論じられております。それはとても有意義な議論と思います。考え方は異なっても、みんな真剣に制度のあり様を考えている証明ではないでしょうか。

算定解釈を今一度整理したうえで、何が議論となっているのかという要点を確認しながら、みんなでどうすればよいのかを考えましょう。

参照:特例算定の是非議論は大歓迎
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52123441.html
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1−2時間通所リハのリハビリテーション提供体制加算について ( No.40 )
日時: 2020/06/23 12:01
名前: ID:9fQJrPXI

リハビリテーション提供体制加算についてわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

「通所リハビリテーションにおいてリハビリテーション提供体制加算を算定している場合、同加算は本特例により算定する基本報酬区分に応じた算定とする。」

とありますが、1−2時間通所リハビリの場合はどのような扱いになるでしょうか。

@ リハビリテーション提供体制加算の算定条件を満たしていれば、3−4時間のリハビリテーション提供体制加算の算定が可能。

A 本来1−2時間にリハビリテーション提供体制加算がなく「算定している場合」に当てはまらないため算定不可。


Aではないかと考えているのですが、もしわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
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