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[2867] 通所サービス費の2区分上位報酬算定等の特例算定の是非議論は大歓迎
日時: 2020/06/17 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについてのスレッドが長く伸びすぎたので、こちらに議論を移します。

通所サービスと短期入所について、報酬上の特例(上乗せ)を行うことの是非が真剣に論じられております。それはとても有意義な議論と思います。考え方は異なっても、みんな真剣に制度のあり様を考えている証明ではないでしょうか。

算定解釈を今一度整理したうえで、何が議論となっているのかという要点を確認しながら、みんなでどうすればよいのかを考えましょう。

参照:特例算定の是非議論は大歓迎
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52123441.html
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konnkaino tokurei sannteiha ( No.22 )
日時: 2020/06/18 20:42
名前: 悩める居宅 ID:46OIeWPw メールを送信する

今回の特例算定をするしないに関わらず、どのサービス事業所も感染対策や利用者減に直面し、経営を脅かしているのは重々承知しています。

一方、ケアマネの立場としては利用者に不公平な負担が生じていることに抵抗を感じています。

No.15様、No.16様のご意見に同感です!

そして当地で某通所介護より、毎月ショートとデイ利用があり負担限度額をオーバーしている方へも、
「オーバーを承知で算定します」との連絡がありました。とうとう来たか、という感じです。

公平性を追求するなら、オーバーに関係なく算定はありなのかなと思いますが…
通常であれば負担しなくていい算定に抵抗を感じます。
(利用者側に極端に偏っています。頑張っている事業者さん、すみません。)

@「同意しない」という選択肢もある。
Aデイの利用を1回休む(利用控えもある意味、利用者負担になるのですが…)
B算定することで負担限度額をオーバーするのであれば、算定する回数を抑えて限度額内に収めてもらうよう、サービス事業所に相談する。

ケアマネが利用者さんの相談に乗ることはできると思います。

利用者側は通常の利用予定と変わらなくても、サービス事業所の方針次第で様々な算定(請求)が発生するということですね。
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