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[2228] ショート利用時の居宅療養管理について
日時: 2019/07/10 00:37
名前: 保険者給付係 ID:WtSW9mFk

 あるケアマネージャーから相談を受けたのですが、土日にショートを利用されている方がいて、普段は家族が仕事の都合で家におらず、また本人も認知症であるため一人ではむずかしいので、ショート利用中に居宅療養管理指導(口腔ケア)を受けさせたいが可能だろうかとの問い合わせがありました。
 通常ショート利用時は、訪問系のサービスはもちろん算定できず、居宅療養管理指導も医師等が「居宅を訪問して」行うべきものであるため、この例も算定は不可であると思うのですがいかがでしょうか。
 また介護ではなく、医療保険を利用することは可能でしょうか。
メンテ

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介護保険、医療保険ともに不可です。 ( No.1 )
日時: 2019/07/11 07:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

居宅療養管理指導はショートステイ事業所で行うことはできません。理由はスレ建ての中でかあkれテイル理由で間違いないです。

また医療保険の訪問診療も特養(ショートも同様)では不可です。そのことについては参照先を御覧ください。

参照:特養利用者に対する訪問診療問題に決着
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51114846.html

↑なおこの記事の後、例外対象者については現在では末期がんの方のほかに、死亡日30日以内の看取り介護対象者が含まれています。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2019/07/10 19:23
名前: 保険者給付係 ID:WtSW9mFk

いつもご回答ありがとうございます。
助かります。
メンテ
ショートステイ先の訪問診療 ( No.3 )
日時: 2019/07/11 16:48
名前: 医事課 ID:iBHsa0xk

失礼致します。

訪問診療につきましては、特養のショートステイに関しては在宅での訪問診療から30日以内なら算定可能ですよ。

特養の入所者に関しては、管理人さんのおっしゃる通りです。
メンテ
できる根拠を示してください ( No.4 )
日時: 2019/07/11 18:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

>特養のショートステイに関しては在宅での訪問診療から30日以内なら算定可能ですよ。


この根拠は何ですか?短期入所生活介護の場合は基本的に当該施設の医師の管理下に入り、その他の医師がみだりに診療してはならないと通知もされていますが、なぜ訪問診療が居宅ではないショート先で認められるのですか?
メンテ
No.3は介護サービスの種類の無知からくるものかと思われます。 ( No.5 )
日時: 2019/07/12 01:01
名前: 弱小保険者 ID:L/ElzvAs

masa様ご無沙汰しております。

掲題にあるとおりですが、診療報酬の算定方法別表第一の区分番号C001にある在宅患者訪問診察料(I)の算定については、
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(H20厚生労働省告示128号)の別表第二の四
に掲げられている算定方法を誤解したものと思われます。
以下引用します。

***********************************************************************************************************
入院中の患者以外の患者であって、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けているものについては、
当該患者が当該サービスの利用を開始した日より前三十日の間に患家を訪問し、別表第一区分番号C001に掲げる
在宅患者訪問診療料(I)、別表第一区分番号C001−2に掲げる在宅患者訪問診療料(II)、別表第一区分番号C002
に掲げる在宅時医学総合管理料、別表第一区分番号C002−2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は別表第一
区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料を算定した保険医療機関の医師が診察した場合(当該サービスを
提供する施設における医師により行われる場合を除く。)に、当該サービスの利用を開始した日から三十日の間に限り、
算定できる。
***********************************************************************************************************

以上のとおり対象となる介護サービスについては、(看護)小規模多機能型居宅介護と限定列挙されていますので、
特養のショートはどう解釈しても不可能です。よって、No.3は根拠のないガセです。

なお、医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について
(平成18年老老発第0428001号)の別紙1についても、masa様の通りで末期悪性腫瘍と看取りのみで変化ありません。

以上ではありますが、行政側の人間としては、老企36号通知の通則事項の書きぶりがあまり良くないと感じます。
(明示的にショート中の居宅療養管理指導が併算定不可とは書かれていない)
このため、スレ主様に質問してきたようなケアマネ氏がいても不思議ではないとは感じました。
(通常ケアマネは診療報酬については管轄外ですからね)
メンテ
短期入所生活介護利用者についても在宅患者訪問診療料が算定できる場合があります。 ( No.6 )
日時: 2019/07/12 10:50
名前: 嘴広鸛 ID:LvZv6Prw

短期入所生活介護利用者については2016年診療報酬改定で訪問診療料の算定制限が緩和されました。
おそらく、ショート利用中の主治医の診療の継続性を担保したと思います。

弱小保険者さんがあげている給付調整告示の別表第二の四については、(看護)小規模多機能型居宅介護利用時のみの訪問診療料の算定制限を記載しているに過ぎず、
短期入所生活介護利用者は別表第1の7にある通り、医科点数表はすべて算定できるとされた上で、
(当該患者が入所する施設における医師により行われる医学的管理に相当する療養に係るものを除く)の文章により、
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の規定により算定制限をうけることになります。

***********************************************************************************************************
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(平成30年3月30日保医発0330第3号)

4 特別養護老人ホーム等に入所している患者については、次に掲げる診療報酬等の算定の対象としない。
なお、介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に規定する要介護被保険者等に対する診療報酬の取扱いについて、この通知に特に記載がないものについては、
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成18年4月28日老老発第0428001号・保医発第0428001号)の取扱いに従うこと。
(略)
医科点数表区分番号C001の在宅患者訪問診療料(T)及び医科点数表区分番号C001−2の在宅患者訪問診療料(U)
ただし、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している患者については、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、医科点数表区分番号C001の在宅患者訪問診療料(T)、医科点数表区分番号C001−2の在宅患者訪問診療料(U)、医科点数表区分番号C002の在宅時医学総合管理料、医科点数表区分番号C002−2の施設入居時等医学総合管理料又は医科点数表区分番号C003の在宅がん医療総合診療料を算定した保険医療機関の医師(配置医師を除く。)が診察した場合に限り、当該患者のサービス利用開始後30日までの間、在宅患者訪問診療料を算定することができる。
***********************************************************************************************************

ただし、ショート利用中に訪問診療料を算定できたとしても、居宅療養管理指導は算定できないと思います。
2012年に居宅療養管理指導に同一建物居住者の報酬が導入された際、小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)と共に、短期入所生活介護利用者も同一建物居住者の利用人数として例示されていましたが、その後通知の訂正が出され同一建物居住者の利用人数の例示から短期入所生活介護利用者が削除されました。
居宅には短期入所生活介護は含まれないとされたからと考えます。
このへんは弱小保険者さんがいっている通り、通知が悪いとしか言えないです。
メンテ
特養ショートへの訪問診療 ( No.7 )
日時: 2019/07/12 16:44
名前: 医事課 ID:ZMcuHRcg

失礼致します。

no.4の管理人さんの質問にはno.6の方が回答されています。
根拠は保険診療便覧に普通に乗っていますし、医事課なら誰でも知っています。

あくまでも特養ショートへの訪問診療について指摘しただけで
特養入所者や居宅療養管理指導については管理人さんの言う通りです。
メンテ
スレッドの質問は、医科ではなく歯科ではないでしょうか? ( No.8 )
日時: 2019/07/12 16:55
名前: シーガル ID:2qLCz0H6

すみません、ショートステイ中の医療保険での訪問診療についてのコメントではないのですが、

このスレッドについては、

>(口腔ケア)を受けさせたいが可能だろうか

ということですので、訪問診療は訪問診療でも、『歯科訪問診療』についての質問かと思うのですがいかがでしょうか?
『歯科訪問診療』については、特養等でも算定可能とされています。ただし、「口腔ケア」ということになると、実際には報酬算定上「歯科訪問診療」ではなく、「訪問歯科衛生指導」になるかと思われ、こちらは特養等は算定不可になっています。

ということで、居宅療養管理指導もダメですし、スレッドの質問に関する回答としては、「介護でも医療でもダメ」という結論になるかと思います。

この結論を出した上で、医科の訪問診療についてはどうか?という意見交換をすべきかと感じ、コメントさせていただきました。失礼しました。
メンテ
お詫びと訂正(No.5の前段部分を撤回いたします) ( No.9 )
日時: 2019/07/12 20:21
名前: 弱小保険者 ID:L/ElzvAs

>医事課様、及びmasa様、嘴広鸛様

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について
(平成18年老老発第0428001号)の別紙1を再度見直しましたら、ご指摘の通りの注意書きが記載されておりまして…
私の書いたNo.5の記述の前段はすべて誤りでございます。(入所中のほうの注意書きと混同してしまったため)
深夜とはいえ良く確認せずに思い込みで投稿してしまいまして申し訳ありません。

該当記事を削除して後段部分に関する内容に変更したいところですが、パスワード設定をしないまま投稿してしまったので
当方で削除できないので、その他閲覧されている皆様にも大変ご迷惑をお掛けしておりますがご容赦ください。
メンテ

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