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[2228] ショート利用時の居宅療養管理について
日時: 2019/07/10 00:37
名前: 保険者給付係 ID:WtSW9mFk

 あるケアマネージャーから相談を受けたのですが、土日にショートを利用されている方がいて、普段は家族が仕事の都合で家におらず、また本人も認知症であるため一人ではむずかしいので、ショート利用中に居宅療養管理指導(口腔ケア)を受けさせたいが可能だろうかとの問い合わせがありました。
 通常ショート利用時は、訪問系のサービスはもちろん算定できず、居宅療養管理指導も医師等が「居宅を訪問して」行うべきものであるため、この例も算定は不可であると思うのですがいかがでしょうか。
 また介護ではなく、医療保険を利用することは可能でしょうか。
メンテ

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No.3は介護サービスの種類の無知からくるものかと思われます。 ( No.5 )
日時: 2019/07/12 01:01
名前: 弱小保険者 ID:L/ElzvAs

masa様ご無沙汰しております。

掲題にあるとおりですが、診療報酬の算定方法別表第一の区分番号C001にある在宅患者訪問診察料(I)の算定については、
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(H20厚生労働省告示128号)の別表第二の四
に掲げられている算定方法を誤解したものと思われます。
以下引用します。

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入院中の患者以外の患者であって、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けているものについては、
当該患者が当該サービスの利用を開始した日より前三十日の間に患家を訪問し、別表第一区分番号C001に掲げる
在宅患者訪問診療料(I)、別表第一区分番号C001−2に掲げる在宅患者訪問診療料(II)、別表第一区分番号C002
に掲げる在宅時医学総合管理料、別表第一区分番号C002−2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は別表第一
区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料を算定した保険医療機関の医師が診察した場合(当該サービスを
提供する施設における医師により行われる場合を除く。)に、当該サービスの利用を開始した日から三十日の間に限り、
算定できる。
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以上のとおり対象となる介護サービスについては、(看護)小規模多機能型居宅介護と限定列挙されていますので、
特養のショートはどう解釈しても不可能です。よって、No.3は根拠のないガセです。

なお、医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について
(平成18年老老発第0428001号)の別紙1についても、masa様の通りで末期悪性腫瘍と看取りのみで変化ありません。

以上ではありますが、行政側の人間としては、老企36号通知の通則事項の書きぶりがあまり良くないと感じます。
(明示的にショート中の居宅療養管理指導が併算定不可とは書かれていない)
このため、スレ主様に質問してきたようなケアマネ氏がいても不思議ではないとは感じました。
(通常ケアマネは診療報酬については管轄外ですからね)
メンテ

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