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[2228] ショート利用時の居宅療養管理について
日時: 2019/07/10 00:37
名前: 保険者給付係 ID:WtSW9mFk

 あるケアマネージャーから相談を受けたのですが、土日にショートを利用されている方がいて、普段は家族が仕事の都合で家におらず、また本人も認知症であるため一人ではむずかしいので、ショート利用中に居宅療養管理指導(口腔ケア)を受けさせたいが可能だろうかとの問い合わせがありました。
 通常ショート利用時は、訪問系のサービスはもちろん算定できず、居宅療養管理指導も医師等が「居宅を訪問して」行うべきものであるため、この例も算定は不可であると思うのですがいかがでしょうか。
 また介護ではなく、医療保険を利用することは可能でしょうか。
メンテ

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お詫びと訂正(No.5の前段部分を撤回いたします) ( No.9 )
日時: 2019/07/12 20:21
名前: 弱小保険者 ID:L/ElzvAs

>医事課様、及びmasa様、嘴広鸛様

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について
(平成18年老老発第0428001号)の別紙1を再度見直しましたら、ご指摘の通りの注意書きが記載されておりまして…
私の書いたNo.5の記述の前段はすべて誤りでございます。(入所中のほうの注意書きと混同してしまったため)
深夜とはいえ良く確認せずに思い込みで投稿してしまいまして申し訳ありません。

該当記事を削除して後段部分に関する内容に変更したいところですが、パスワード設定をしないまま投稿してしまったので
当方で削除できないので、その他閲覧されている皆様にも大変ご迷惑をお掛けしておりますがご容赦ください。
メンテ

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