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[2228] ショート利用時の居宅療養管理について
日時: 2019/07/10 00:37
名前: 保険者給付係 ID:WtSW9mFk

 あるケアマネージャーから相談を受けたのですが、土日にショートを利用されている方がいて、普段は家族が仕事の都合で家におらず、また本人も認知症であるため一人ではむずかしいので、ショート利用中に居宅療養管理指導(口腔ケア)を受けさせたいが可能だろうかとの問い合わせがありました。
 通常ショート利用時は、訪問系のサービスはもちろん算定できず、居宅療養管理指導も医師等が「居宅を訪問して」行うべきものであるため、この例も算定は不可であると思うのですがいかがでしょうか。
 また介護ではなく、医療保険を利用することは可能でしょうか。
メンテ

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スレッドの質問は、医科ではなく歯科ではないでしょうか? ( No.8 )
日時: 2019/07/12 16:55
名前: シーガル ID:2qLCz0H6

すみません、ショートステイ中の医療保険での訪問診療についてのコメントではないのですが、

このスレッドについては、

>(口腔ケア)を受けさせたいが可能だろうか

ということですので、訪問診療は訪問診療でも、『歯科訪問診療』についての質問かと思うのですがいかがでしょうか?
『歯科訪問診療』については、特養等でも算定可能とされています。ただし、「口腔ケア」ということになると、実際には報酬算定上「歯科訪問診療」ではなく、「訪問歯科衛生指導」になるかと思われ、こちらは特養等は算定不可になっています。

ということで、居宅療養管理指導もダメですし、スレッドの質問に関する回答としては、「介護でも医療でもダメ」という結論になるかと思います。

この結論を出した上で、医科の訪問診療についてはどうか?という意見交換をすべきかと感じ、コメントさせていただきました。失礼しました。
メンテ

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