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[2228] ショート利用時の居宅療養管理について
日時: 2019/07/10 00:37
名前: 保険者給付係 ID:WtSW9mFk

 あるケアマネージャーから相談を受けたのですが、土日にショートを利用されている方がいて、普段は家族が仕事の都合で家におらず、また本人も認知症であるため一人ではむずかしいので、ショート利用中に居宅療養管理指導(口腔ケア)を受けさせたいが可能だろうかとの問い合わせがありました。
 通常ショート利用時は、訪問系のサービスはもちろん算定できず、居宅療養管理指導も医師等が「居宅を訪問して」行うべきものであるため、この例も算定は不可であると思うのですがいかがでしょうか。
 また介護ではなく、医療保険を利用することは可能でしょうか。
メンテ

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介護保険、医療保険ともに不可です。 ( No.1 )
日時: 2019/07/11 07:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

居宅療養管理指導はショートステイ事業所で行うことはできません。理由はスレ建ての中でかあkれテイル理由で間違いないです。

また医療保険の訪問診療も特養(ショートも同様)では不可です。そのことについては参照先を御覧ください。

参照:特養利用者に対する訪問診療問題に決着
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51114846.html

↑なおこの記事の後、例外対象者については現在では末期がんの方のほかに、死亡日30日以内の看取り介護対象者が含まれています。
メンテ

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