このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2228] ショート利用時の居宅療養管理について
日時: 2019/07/10 00:37
名前: 保険者給付係 ID:WtSW9mFk

 あるケアマネージャーから相談を受けたのですが、土日にショートを利用されている方がいて、普段は家族が仕事の都合で家におらず、また本人も認知症であるため一人ではむずかしいので、ショート利用中に居宅療養管理指導(口腔ケア)を受けさせたいが可能だろうかとの問い合わせがありました。
 通常ショート利用時は、訪問系のサービスはもちろん算定できず、居宅療養管理指導も医師等が「居宅を訪問して」行うべきものであるため、この例も算定は不可であると思うのですがいかがでしょうか。
 また介護ではなく、医療保険を利用することは可能でしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

短期入所生活介護利用者についても在宅患者訪問診療料が算定できる場合があります。 ( No.6 )
日時: 2019/07/12 10:50
名前: 嘴広鸛 ID:LvZv6Prw

短期入所生活介護利用者については2016年診療報酬改定で訪問診療料の算定制限が緩和されました。
おそらく、ショート利用中の主治医の診療の継続性を担保したと思います。

弱小保険者さんがあげている給付調整告示の別表第二の四については、(看護)小規模多機能型居宅介護利用時のみの訪問診療料の算定制限を記載しているに過ぎず、
短期入所生活介護利用者は別表第1の7にある通り、医科点数表はすべて算定できるとされた上で、
(当該患者が入所する施設における医師により行われる医学的管理に相当する療養に係るものを除く)の文章により、
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の規定により算定制限をうけることになります。

***********************************************************************************************************
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(平成30年3月30日保医発0330第3号)

4 特別養護老人ホーム等に入所している患者については、次に掲げる診療報酬等の算定の対象としない。
なお、介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に規定する要介護被保険者等に対する診療報酬の取扱いについて、この通知に特に記載がないものについては、
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成18年4月28日老老発第0428001号・保医発第0428001号)の取扱いに従うこと。
(略)
医科点数表区分番号C001の在宅患者訪問診療料(T)及び医科点数表区分番号C001−2の在宅患者訪問診療料(U)
ただし、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している患者については、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、医科点数表区分番号C001の在宅患者訪問診療料(T)、医科点数表区分番号C001−2の在宅患者訪問診療料(U)、医科点数表区分番号C002の在宅時医学総合管理料、医科点数表区分番号C002−2の施設入居時等医学総合管理料又は医科点数表区分番号C003の在宅がん医療総合診療料を算定した保険医療機関の医師(配置医師を除く。)が診察した場合に限り、当該患者のサービス利用開始後30日までの間、在宅患者訪問診療料を算定することができる。
***********************************************************************************************************

ただし、ショート利用中に訪問診療料を算定できたとしても、居宅療養管理指導は算定できないと思います。
2012年に居宅療養管理指導に同一建物居住者の報酬が導入された際、小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)と共に、短期入所生活介護利用者も同一建物居住者の利用人数として例示されていましたが、その後通知の訂正が出され同一建物居住者の利用人数の例示から短期入所生活介護利用者が削除されました。
居宅には短期入所生活介護は含まれないとされたからと考えます。
このへんは弱小保険者さんがいっている通り、通知が悪いとしか言えないです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成