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[2228] ショート利用時の居宅療養管理について
日時: 2019/07/10 00:37
名前: 保険者給付係 ID:WtSW9mFk

 あるケアマネージャーから相談を受けたのですが、土日にショートを利用されている方がいて、普段は家族が仕事の都合で家におらず、また本人も認知症であるため一人ではむずかしいので、ショート利用中に居宅療養管理指導(口腔ケア)を受けさせたいが可能だろうかとの問い合わせがありました。
 通常ショート利用時は、訪問系のサービスはもちろん算定できず、居宅療養管理指導も医師等が「居宅を訪問して」行うべきものであるため、この例も算定は不可であると思うのですがいかがでしょうか。
 また介護ではなく、医療保険を利用することは可能でしょうか。
メンテ

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できる根拠を示してください ( No.4 )
日時: 2019/07/11 18:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

>特養のショートステイに関しては在宅での訪問診療から30日以内なら算定可能ですよ。


この根拠は何ですか?短期入所生活介護の場合は基本的に当該施設の医師の管理下に入り、その他の医師がみだりに診療してはならないと通知もされていますが、なぜ訪問診療が居宅ではないショート先で認められるのですか?
メンテ

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