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[2228] ショート利用時の居宅療養管理について
日時: 2019/07/10 00:37
名前: 保険者給付係 ID:WtSW9mFk

 あるケアマネージャーから相談を受けたのですが、土日にショートを利用されている方がいて、普段は家族が仕事の都合で家におらず、また本人も認知症であるため一人ではむずかしいので、ショート利用中に居宅療養管理指導(口腔ケア)を受けさせたいが可能だろうかとの問い合わせがありました。
 通常ショート利用時は、訪問系のサービスはもちろん算定できず、居宅療養管理指導も医師等が「居宅を訪問して」行うべきものであるため、この例も算定は不可であると思うのですがいかがでしょうか。
 また介護ではなく、医療保険を利用することは可能でしょうか。
メンテ

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ショートステイ先の訪問診療 ( No.3 )
日時: 2019/07/11 16:48
名前: 医事課 ID:iBHsa0xk

失礼致します。

訪問診療につきましては、特養のショートステイに関しては在宅での訪問診療から30日以内なら算定可能ですよ。

特養の入所者に関しては、管理人さんのおっしゃる通りです。
メンテ

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