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[4945] グル−プホ−ムでの医療行為について
日時: 2024/02/09 10:42
名前: なじみ ID:0iwoLI0k メールを送信する

お世話になります。
グル−プホ−ムでの医療行為についてお尋ねです。
今勤務しているグループホームで正看護師1名配置あり、医療連携加算(T)を算定していますが、食欲不振等で協力医療機関を受診して点滴が施行され1週間ぐらい点滴が必要と医師の診断が出ました、毎日受診して点滴しないといけないのか
グループホームの看護師が点滴を預かりグループホームで看護師が点滴をしてもいいのか、ご教授下さい。
尚グループホームで施設の看護師が点滴をする場合は、協力医療機関は薬剤の費用のみの算定でしょうか

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点滴は薬剤単独請求できません。 ( No.1 )
日時: 2024/02/09 11:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xprrmmkc

そもそも点滴は薬剤単独で診療報酬の請求はできません。あくまで手技料とセットで診療報酬の算定ができるものです。

そして医師の指示があっても、GHの看護師が行う行為は手技料の算定行為になりません。

よって点滴が連日必要な利用者については、短期入院するか、連日通院するしかないと思います。
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グループホームでの受信後での点滴について ( No.2 )
日時: 2024/02/09 13:20
名前: mk ID:0iwoLI0k メールを送信する


保医発0325第3号令和4年3月25日付 

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」内の
9ページ 7.特老の職員(看護師等)が行った医療行為・・・・・
で保険医の診療日以外の当該施設看護師が行った医療行為で使用の薬剤は費用は
薬剤の費用は医療機関で算定できるときさいありましたが
グループホームは在宅扱いなので、同じような点滴もできませんか
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mkさん、知識がない状態で、でたらめ情報を書き込まないでください。 ( No.3 )
日時: 2024/02/09 16:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Er8hZDNE

特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについては、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る。)、療養介護事業所、救護施設、乳児院又は児童心理治療施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に入所している患者を診療する場合の診療報酬算定ルールですよ。

GHはその通知の対象外です。

それと特養であっても薬剤単独で診療報酬請求できないものは、医師の手技とセットでしか算定できません。

mkさん、知識がない状態で、でたらめ情報を書き込まないでください。
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ROM専ですがトリップもつけず返信をお許しください。 ( No.4 )
日時: 2024/02/12 11:49
名前: 赤い水仙 ID:Mve/rAec

スレ汚しで申し訳ありませんが、
スレ主さんはグループホームを在宅とおっしゃるのなら
医科点数表の在宅医療の通則を調べてみてはいかがでしょうか?

在宅医療の通則より

2 在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、 使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4 節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。

そもそも検査と医師の診断があっての前提ですが、グループホームでの当該点滴において、グループホームの看護師が点滴実施した場合に医療費の算定可能かはお住いの地域の支払基金か国保連に確認してみてはどうでしょうか?
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ローカルルールはなんでも有りではない〜馬鹿げた書き込みは他でやってくれ ( No.5 )
日時: 2024/02/12 12:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI

>グループホームでの当該点滴において、グループホームの看護師が点滴実施した場合に医療費の算定可能かは

こんなことが可能になる地域なんてあり得ない。グループホームの職員が看護師の資格を有しているからといって、診療報酬を算定する医療機関に所属して、そこの看護師として発令していない限り、当該医療機関の医師が診療に伴う看護行為の指示なんてできないからです。

そもそもグループホームは在宅ではありません。介護保険法では居宅サービスに分類されているだけです。医療保険制度上の分類は「居住系サービス」です。
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ローカルルールではないと思いますが。ローカルな部分かもしれません。 ( No.6 )
日時: 2024/02/12 13:36
名前: 赤い水仙 ID:Mve/rAec

バカげてないので連投します。

愛知県保険医協会によると

保険請求Q&A(2018年12月15日号)
医科社保情報等
保険請求Q&A(医科)
在宅医療点数にかかわる質疑応答を紹介します。

訪問看護時の薬剤料等の算定
Q.1 医師の診療日以外の日に、医師の指示に基づいて訪問看護ステーション等の看護師等が患者に点滴又は処置等を実際する場合、その際の薬剤料や特定保険医療材料料は算定できるのか。

「A.1 算定できる。その場合、レセプトの「(14)在宅」の項で請求し、薬剤や特定保険医療材料の使用日を「摘要」欄に記載する。なお、手技料は算定できない。

Q.2 上記の「訪問看護ステーション等の看護師等」に、(1)自院、(2)訪問看護ステーション、(3)特別養護老人ホーム、(4)短期入所生活介護事業所の看護師は含まれるか。
A.2 (1)〜(4)のいずれの看護師も含まれる。」

となっていますのでこれのことです、言いたかったのは。

質問の方のグループホームが何の法律に立脚するかわからなかったのと該当疾患かわからなかったので状態を含めて支払基金等に確認してほしかったのですが。
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だからそこにはGHは入っていないって。理解力がないなあ。 ( No.7 )
日時: 2024/02/12 14:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI

医師の指示に基づいて訪問看護ステーション等の看護師等が患者に点滴又は処置等を実際する場合、その際の薬剤料や特定保険医療材料料は算定できるというのは、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」にも書かれています。しかしそこにはGHは入っていません。

そのことはNo.3で書いている。そのことを蒸し返しているのがあなたの書き込み。
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居住系です ( No.8 )
日時: 2024/02/12 14:40
名前: nWo ID:QYQziGhI

ですからグループホームは地域密着型サービスであり「居住系」に含まれます。
知らないなら書き込まなきゃいいのに・・・。
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訪問看護で ( No.9 )
日時: 2024/03/08 15:42
名前: ぽぽ ID:Aw7eDnQM メールを送信する

masaさんのおっしゃる通りGHの看護師で行うことはできません。
GHで点滴を行うなら、医師に特別指示書を発行してもらい、医療で訪問看護に入ってもらえばできますよ。
GHって規模が小さくて家庭的でよいのですが、何でも自分のところで済ましてしまう傾向がありますけど、ちゃんと法律にのっとって他のサービスを導入して対応したほうがいいと思いますよ。
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