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[4945] グル−プホ−ムでの医療行為について
日時: 2024/02/09 10:42
名前: なじみ ID:0iwoLI0k メールを送信する

お世話になります。
グル−プホ−ムでの医療行為についてお尋ねです。
今勤務しているグループホームで正看護師1名配置あり、医療連携加算(T)を算定していますが、食欲不振等で協力医療機関を受診して点滴が施行され1週間ぐらい点滴が必要と医師の診断が出ました、毎日受診して点滴しないといけないのか
グループホームの看護師が点滴を預かりグループホームで看護師が点滴をしてもいいのか、ご教授下さい。
尚グループホームで施設の看護師が点滴をする場合は、協力医療機関は薬剤の費用のみの算定でしょうか

メンテ

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グループホームでの受信後での点滴について ( No.2 )
日時: 2024/02/09 13:20
名前: mk ID:0iwoLI0k メールを送信する


保医発0325第3号令和4年3月25日付 

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」内の
9ページ 7.特老の職員(看護師等)が行った医療行為・・・・・
で保険医の診療日以外の当該施設看護師が行った医療行為で使用の薬剤は費用は
薬剤の費用は医療機関で算定できるときさいありましたが
グループホームは在宅扱いなので、同じような点滴もできませんか
メンテ

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