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[4945] グル−プホ−ムでの医療行為について
日時: 2024/02/09 10:42
名前: なじみ ID:0iwoLI0k メールを送信する

お世話になります。
グル−プホ−ムでの医療行為についてお尋ねです。
今勤務しているグループホームで正看護師1名配置あり、医療連携加算(T)を算定していますが、食欲不振等で協力医療機関を受診して点滴が施行され1週間ぐらい点滴が必要と医師の診断が出ました、毎日受診して点滴しないといけないのか
グループホームの看護師が点滴を預かりグループホームで看護師が点滴をしてもいいのか、ご教授下さい。
尚グループホームで施設の看護師が点滴をする場合は、協力医療機関は薬剤の費用のみの算定でしょうか

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mkさん、知識がない状態で、でたらめ情報を書き込まないでください。 ( No.3 )
日時: 2024/02/09 16:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Er8hZDNE

特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについては、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る。)、療養介護事業所、救護施設、乳児院又は児童心理治療施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に入所している患者を診療する場合の診療報酬算定ルールですよ。

GHはその通知の対象外です。

それと特養であっても薬剤単独で診療報酬請求できないものは、医師の手技とセットでしか算定できません。

mkさん、知識がない状態で、でたらめ情報を書き込まないでください。
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