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[4945] グル−プホ−ムでの医療行為について
日時: 2024/02/09 10:42
名前: なじみ ID:0iwoLI0k メールを送信する

お世話になります。
グル−プホ−ムでの医療行為についてお尋ねです。
今勤務しているグループホームで正看護師1名配置あり、医療連携加算(T)を算定していますが、食欲不振等で協力医療機関を受診して点滴が施行され1週間ぐらい点滴が必要と医師の診断が出ました、毎日受診して点滴しないといけないのか
グループホームの看護師が点滴を預かりグループホームで看護師が点滴をしてもいいのか、ご教授下さい。
尚グループホームで施設の看護師が点滴をする場合は、協力医療機関は薬剤の費用のみの算定でしょうか

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ROM専ですがトリップもつけず返信をお許しください。 ( No.4 )
日時: 2024/02/12 11:49
名前: 赤い水仙 ID:Mve/rAec

スレ汚しで申し訳ありませんが、
スレ主さんはグループホームを在宅とおっしゃるのなら
医科点数表の在宅医療の通則を調べてみてはいかがでしょうか?

在宅医療の通則より

2 在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、 使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4 節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。

そもそも検査と医師の診断があっての前提ですが、グループホームでの当該点滴において、グループホームの看護師が点滴実施した場合に医療費の算定可能かはお住いの地域の支払基金か国保連に確認してみてはどうでしょうか?
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