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[4945] グル−プホ−ムでの医療行為について
日時: 2024/02/09 10:42
名前: なじみ ID:0iwoLI0k メールを送信する

お世話になります。
グル−プホ−ムでの医療行為についてお尋ねです。
今勤務しているグループホームで正看護師1名配置あり、医療連携加算(T)を算定していますが、食欲不振等で協力医療機関を受診して点滴が施行され1週間ぐらい点滴が必要と医師の診断が出ました、毎日受診して点滴しないといけないのか
グループホームの看護師が点滴を預かりグループホームで看護師が点滴をしてもいいのか、ご教授下さい。
尚グループホームで施設の看護師が点滴をする場合は、協力医療機関は薬剤の費用のみの算定でしょうか

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だからそこにはGHは入っていないって。理解力がないなあ。 ( No.7 )
日時: 2024/02/12 14:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI

医師の指示に基づいて訪問看護ステーション等の看護師等が患者に点滴又は処置等を実際する場合、その際の薬剤料や特定保険医療材料料は算定できるというのは、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」にも書かれています。しかしそこにはGHは入っていません。

そのことはNo.3で書いている。そのことを蒸し返しているのがあなたの書き込み。
メンテ

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