このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4945] グル−プホ−ムでの医療行為について
日時: 2024/02/09 10:42
名前: なじみ ID:0iwoLI0k メールを送信する

お世話になります。
グル−プホ−ムでの医療行為についてお尋ねです。
今勤務しているグループホームで正看護師1名配置あり、医療連携加算(T)を算定していますが、食欲不振等で協力医療機関を受診して点滴が施行され1週間ぐらい点滴が必要と医師の診断が出ました、毎日受診して点滴しないといけないのか
グループホームの看護師が点滴を預かりグループホームで看護師が点滴をしてもいいのか、ご教授下さい。
尚グループホームで施設の看護師が点滴をする場合は、協力医療機関は薬剤の費用のみの算定でしょうか

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

点滴は薬剤単独請求できません。 ( No.1 )
日時: 2024/02/09 11:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xprrmmkc

そもそも点滴は薬剤単独で診療報酬の請求はできません。あくまで手技料とセットで診療報酬の算定ができるものです。

そして医師の指示があっても、GHの看護師が行う行為は手技料の算定行為になりません。

よって点滴が連日必要な利用者については、短期入院するか、連日通院するしかないと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成