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[4945] グル−プホ−ムでの医療行為について
日時: 2024/02/09 10:42
名前: なじみ ID:0iwoLI0k メールを送信する

お世話になります。
グル−プホ−ムでの医療行為についてお尋ねです。
今勤務しているグループホームで正看護師1名配置あり、医療連携加算(T)を算定していますが、食欲不振等で協力医療機関を受診して点滴が施行され1週間ぐらい点滴が必要と医師の診断が出ました、毎日受診して点滴しないといけないのか
グループホームの看護師が点滴を預かりグループホームで看護師が点滴をしてもいいのか、ご教授下さい。
尚グループホームで施設の看護師が点滴をする場合は、協力医療機関は薬剤の費用のみの算定でしょうか

メンテ

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ローカルルールはなんでも有りではない〜馬鹿げた書き込みは他でやってくれ ( No.5 )
日時: 2024/02/12 12:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI

>グループホームでの当該点滴において、グループホームの看護師が点滴実施した場合に医療費の算定可能かは

こんなことが可能になる地域なんてあり得ない。グループホームの職員が看護師の資格を有しているからといって、診療報酬を算定する医療機関に所属して、そこの看護師として発令していない限り、当該医療機関の医師が診療に伴う看護行為の指示なんてできないからです。

そもそもグループホームは在宅ではありません。介護保険法では居宅サービスに分類されているだけです。医療保険制度上の分類は「居住系サービス」です。
メンテ

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