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[867] 特定施設入居者生活介護 看護職員の数について
日時: 2018/01/10 18:02
名前: 職員 ID:gTLeLbEc メールを送信する

いつも、参考にさせて頂いています。初歩的な質問で申し訳ありませんが、よかったら確認をさせてください。

特定施設入居者生活介護(定員30名)を運営しています。看護職員の数は、利用者が30名を超えない施設にあたっては、常勤換算方法で、1以上と集団指導資料に記載されています。
当方では、看護職員を1名、常勤雇用しております。ある月の出勤時間が80時間(8時間×10日)でした。これは常勤換算方法で、0.5人であり、要件を満たしていないとの指摘を受けました。非常勤雇用の場合は、80時間勤務ですので、0.5人と考えることは理解をしています。私の認識では、常勤の従業者の場合、このような出勤状況においても、常勤換算方法では、1として取り扱うことができ、要件は満たすものと考えておりましたが、認識不足なのでしょうか。

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常勤職員は暦月で1月を超えて休まない限り常勤1です。 ( No.1 )
日時: 2018/01/10 18:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

>私の認識では、常勤の従業者の場合、このような出勤状況においても、常勤換算方法では、1として取り扱うことができ、要件は満たすものと考えておりましたが、認識不足なのでしょうか。

この理解で正しいです。非常勤職員の場合は常勤換算ですから、実際に勤務した時間数で換算しますが、常勤職員の場合は、そもそも換算する櫃王がないために、暦月で1月を超える休暇でない限り、いくら休んでも常勤1です。
返信、ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2018/01/10 18:51
名前: 職員 ID:gTLeLbEc メールを送信する

早々の返信、ありがとうございます。

県の担当の方にどのように説明しても、要件を満たしていないとの回答しか頂けず、大変困惑しておりました。安心しました。再度、説明を試みます。
一応根拠となる通知を示しておきます。 ( No.3 )
日時: 2018/01/10 19:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

根拠通知は、平成14年3月28日運営基準等に係るQ&Aについて
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/72a48c4a24f9a26649256fa4000ff09d/$FILE/siryou.pdf

↑こちらの「なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2 −2−(3)における勤務体制を定められている者をいう )の休暇等の期 。 間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業 者として勤務したものとして取り扱うものとする。」という部分です。
ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2018/01/10 19:15
名前: 職員 ID:gTLeLbEc メールを送信する

ありがとうございます。

当方の、集団指導資料にも、同様に「なお、常勤の従業者に〜。」との一文があり、その一文を何度も説明したのですが、理解してもらえませんでした。自信もなくなり、泣きそうな思いで投稿させて頂いた次第です。ありがとうございました。
まさかとおもいますが念のために追記しておきます。 ( No.5 )
日時: 2018/01/10 19:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

なお有給や病欠などの休暇の取得により勤務時間が常勤職員の勤務時間を下回ったのではなく、勤務予定時間そのものが下回っておれば指導対象ですよ。

あくまで常勤とは、「当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達している」が条件になりますから。

常勤者の場合は、休暇をとってもその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業 者として勤務したものとして取り扱うものとするというのがルールです。
承知しております。 ( No.6 )
日時: 2018/01/10 19:37
名前: 職員 ID:gTLeLbEc メールを送信する

勤務予定時間は、40時間ですので下回ってはいません。

その方の考えでは、常勤の従業員が80時間(0.5人)しか出勤していないので、常勤換算数を満たすためには、あと80時間(0.5人)分の勤務した人が必要ですとのことでした。とにかく160時間満たさないといけないという言い方でした。常勤、非常勤の考え方が理解できていないのかと思います。
実際、常勤を偽装しているようなこともあるので・・・ ( No.7 )
日時: 2018/01/13 12:36
名前: 弱小保険者 ID:zb31H51.

もう終わっている話であればごめんなさい。

当方も実地指導に入る際に気をつけているのですが、職員配置表上は常勤となっているケースであっても、
雇用契約書、もしくは就業規則と照らし合わせた上で常勤であることが確認できない場合には疑義として
弁明用の疎明資料の追加提出を依頼したりしてます。

たとえばそれらの雇用関係資料に規定される事業所が定める休暇日数を超過する欠勤が続いているような
場合が疑義扱いに該当します。

ご質問のケースは、休暇日数として約10日程度なので、特定の月だけであればあり得ることと考えますので、
タイムカード等から他の月の勤務状況を確認の上、不整合がなければ指導対象にはなりえません。
ところが、慢性的に常勤者が実態として常勤者が勤務すべき日数、時間数を大幅に下回っていることが確認
出来た場合には、非常勤ではないのかと指摘する可能性があります。

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