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[867] 特定施設入居者生活介護 看護職員の数について
日時: 2018/01/10 18:02
名前: 職員 ID:gTLeLbEc メールを送信する

いつも、参考にさせて頂いています。初歩的な質問で申し訳ありませんが、よかったら確認をさせてください。

特定施設入居者生活介護(定員30名)を運営しています。看護職員の数は、利用者が30名を超えない施設にあたっては、常勤換算方法で、1以上と集団指導資料に記載されています。
当方では、看護職員を1名、常勤雇用しております。ある月の出勤時間が80時間(8時間×10日)でした。これは常勤換算方法で、0.5人であり、要件を満たしていないとの指摘を受けました。非常勤雇用の場合は、80時間勤務ですので、0.5人と考えることは理解をしています。私の認識では、常勤の従業者の場合、このような出勤状況においても、常勤換算方法では、1として取り扱うことができ、要件は満たすものと考えておりましたが、認識不足なのでしょうか。

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常勤職員は暦月で1月を超えて休まない限り常勤1です。 ( No.1 )
日時: 2018/01/10 18:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

>私の認識では、常勤の従業者の場合、このような出勤状況においても、常勤換算方法では、1として取り扱うことができ、要件は満たすものと考えておりましたが、認識不足なのでしょうか。

この理解で正しいです。非常勤職員の場合は常勤換算ですから、実際に勤務した時間数で換算しますが、常勤職員の場合は、そもそも換算する櫃王がないために、暦月で1月を超える休暇でない限り、いくら休んでも常勤1です。

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