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[867] 特定施設入居者生活介護 看護職員の数について
日時: 2018/01/10 18:02
名前: 職員 ID:gTLeLbEc メールを送信する

いつも、参考にさせて頂いています。初歩的な質問で申し訳ありませんが、よかったら確認をさせてください。

特定施設入居者生活介護(定員30名)を運営しています。看護職員の数は、利用者が30名を超えない施設にあたっては、常勤換算方法で、1以上と集団指導資料に記載されています。
当方では、看護職員を1名、常勤雇用しております。ある月の出勤時間が80時間(8時間×10日)でした。これは常勤換算方法で、0.5人であり、要件を満たしていないとの指摘を受けました。非常勤雇用の場合は、80時間勤務ですので、0.5人と考えることは理解をしています。私の認識では、常勤の従業者の場合、このような出勤状況においても、常勤換算方法では、1として取り扱うことができ、要件は満たすものと考えておりましたが、認識不足なのでしょうか。

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承知しております。 ( No.6 )
日時: 2018/01/10 19:37
名前: 職員 ID:gTLeLbEc メールを送信する

勤務予定時間は、40時間ですので下回ってはいません。

その方の考えでは、常勤の従業員が80時間(0.5人)しか出勤していないので、常勤換算数を満たすためには、あと80時間(0.5人)分の勤務した人が必要ですとのことでした。とにかく160時間満たさないといけないという言い方でした。常勤、非常勤の考え方が理解できていないのかと思います。

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