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[867] 特定施設入居者生活介護 看護職員の数について
日時: 2018/01/10 18:02
名前: 職員 ID:gTLeLbEc メールを送信する

いつも、参考にさせて頂いています。初歩的な質問で申し訳ありませんが、よかったら確認をさせてください。

特定施設入居者生活介護(定員30名)を運営しています。看護職員の数は、利用者が30名を超えない施設にあたっては、常勤換算方法で、1以上と集団指導資料に記載されています。
当方では、看護職員を1名、常勤雇用しております。ある月の出勤時間が80時間(8時間×10日)でした。これは常勤換算方法で、0.5人であり、要件を満たしていないとの指摘を受けました。非常勤雇用の場合は、80時間勤務ですので、0.5人と考えることは理解をしています。私の認識では、常勤の従業者の場合、このような出勤状況においても、常勤換算方法では、1として取り扱うことができ、要件は満たすものと考えておりましたが、認識不足なのでしょうか。

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まさかとおもいますが念のために追記しておきます。 ( No.5 )
日時: 2018/01/10 19:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

なお有給や病欠などの休暇の取得により勤務時間が常勤職員の勤務時間を下回ったのではなく、勤務予定時間そのものが下回っておれば指導対象ですよ。

あくまで常勤とは、「当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達している」が条件になりますから。

常勤者の場合は、休暇をとってもその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業 者として勤務したものとして取り扱うものとするというのがルールです。

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