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[867] 特定施設入居者生活介護 看護職員の数について
日時: 2018/01/10 18:02
名前: 職員 ID:gTLeLbEc メールを送信する

いつも、参考にさせて頂いています。初歩的な質問で申し訳ありませんが、よかったら確認をさせてください。

特定施設入居者生活介護(定員30名)を運営しています。看護職員の数は、利用者が30名を超えない施設にあたっては、常勤換算方法で、1以上と集団指導資料に記載されています。
当方では、看護職員を1名、常勤雇用しております。ある月の出勤時間が80時間(8時間×10日)でした。これは常勤換算方法で、0.5人であり、要件を満たしていないとの指摘を受けました。非常勤雇用の場合は、80時間勤務ですので、0.5人と考えることは理解をしています。私の認識では、常勤の従業者の場合、このような出勤状況においても、常勤換算方法では、1として取り扱うことができ、要件は満たすものと考えておりましたが、認識不足なのでしょうか。

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実際、常勤を偽装しているようなこともあるので・・・ ( No.7 )
日時: 2018/01/13 12:36
名前: 弱小保険者 ID:zb31H51.

もう終わっている話であればごめんなさい。

当方も実地指導に入る際に気をつけているのですが、職員配置表上は常勤となっているケースであっても、
雇用契約書、もしくは就業規則と照らし合わせた上で常勤であることが確認できない場合には疑義として
弁明用の疎明資料の追加提出を依頼したりしてます。

たとえばそれらの雇用関係資料に規定される事業所が定める休暇日数を超過する欠勤が続いているような
場合が疑義扱いに該当します。

ご質問のケースは、休暇日数として約10日程度なので、特定の月だけであればあり得ることと考えますので、
タイムカード等から他の月の勤務状況を確認の上、不整合がなければ指導対象にはなりえません。
ところが、慢性的に常勤者が実態として常勤者が勤務すべき日数、時間数を大幅に下回っていることが確認
出来た場合には、非常勤ではないのかと指摘する可能性があります。

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