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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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おっしゃる通りです ( No.1 )
日時: 2020/06/02 14:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

おっしゃる通りですね。厚労省からすれば、今回の感染拡大で、利用者が激減したり、自主休業期間が長期に及んで収益が大幅に減少した事業所の救済策を意図しているのでしょうけど、自己負担する利用者の心理は全く考慮に入れていない節があるし、計画担当ケアマネへのアプローチも足りないですね。この算定特例も算定率は極めて低いものになるでしょうね。

ちなみに介護保険最新情報842は下記です。
https://www.yurokyo.or.jp/pdf.php?menu=item&id=2804&n=1
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タイミング ( No.2 )
日時: 2020/06/02 14:14
名前: たろちゃん ID:kjKzrMls

6月1日付で発出されるというタイミングも厳しいですね。
実績をもう居宅へ出しているでしょうし。
形式的な救済と感じてしまいます。
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デイよりもショートの事業所は算定されるのでは ( No.3 )
日時: 2020/06/02 17:27
名前: 九条ネギ ID:2Pp8HFk2

いくつかハードルがあるとは思いますが、収入減の事業所は確実に請求するのではないでしょうか。
今のところ期限も区切られていないので、一定の補填になると思われます。
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支給限度額の変更もなし。逆に現場が困ります。 ( No.4 )
日時: 2020/06/02 18:54
名前: 通リハマン ID:jt2RXlNI

同意が得られないから算定しない方と、算定する方に公平性がなくなります。
また、区分支給限度額については変更は無いようですので、この単位増によって著しい額の自己負担額となる方もおられると考えます。
新しい加算を作成するわけにも行かないための現状加算でなんとかしようという考えだと思いますが、提供票上(もしくは実績でも)では今回の増額の取り扱いなのか、実際に時間が長く必要な(だった)日なのか、それとも本当の緊急ショートなのか、ややこしくなりますね。
経営側の人間は算定できるものは算定しろと思うのは当然ですが、実際に同意をもらう側としては……です。
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期間が明示されていないのが大問題 ( No.5 )
日時: 2020/06/03 10:47
名前: リハスタッフ ID:51RRM9tc

そうですよね。
なにより期間が一切明記していないのが大問題。

何月分から何月分まで対象になるのかがわからないため、利用者さまに説明しようにも説明できません。

厚労省が利用者様の顔を見ておらず、事業者を見ているのがよく分かる措置ですよね。
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予防通リハなど予防サービスは対象外ということで間違いありませんでしょうか? ( No.6 )
日時: 2020/06/03 11:21
名前: 通リハ相談員 ID:NziFQla2

こちらの取り扱いは要支援(予防サービス)は対象外という解釈で問題ないでしょうか?

対象事業所に「介護予防通所リハビリ」の記載もなく、そもそも予防サービス(予防通リハ)には時間区分の算定でもないので、何か見落としがなければそうだとは考えているのですが。

サービス内容は違えど同じ事業所にて提供している以上、要介護のご利用者様としては何で自分たちだけ上がるのかという所の説明も求められそうですね。

「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点」であれば、対策は全てのご利用者様に対して行っているものと思いますので、事業所をご利用いただいている皆様全員に納得いただける制度設定(期間設定や対象者の設定、公平性が取れるなど)していただければ、本当に困っている事業所様も算定しやすかったり、説明の手間なども省けるのではないかなと思いました。
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時期について問合せしました。6月分から算定可能だそうです。 ( No.7 )
日時: 2020/06/03 11:37
名前: リハスタッフ ID:51RRM9tc

お困りの方も多いと思い、厚生労働省老健局に問合せしました。

「この制度は6月分から請求可能です」とのことです。

終了については時期の指定はありませんでした。

>通リハ相談員様
そうですね。予防の方は対象外ですよね。時間区分がそもそもありませんし。

いやしかし。CMさんのプラン作りがかなり煩雑になりますなあ。
知り合いののCMもこの通達知らない人ばかりでしたし。
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情報提供ありがとうございます。 ( No.8 )
日時: 2020/06/03 12:03
名前: 通リハ相談員 ID:NziFQla2

リハスタッフ様
情報提供ありがとうございました。

算定するとなると、利用者への説明もそうですが、ケアマネへの依頼も時間を要しそうなのでコロナ対策の対策としてまた一仕事増えてしまいますね・・・。
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居宅のケアマネとしては ( No.9 )
日時: 2020/06/03 12:07
名前: K ID:2oUblO2E

ケアマネのプラン作りはもともとの通知でコロナによるサービス内容変更の時点でプランの変更をしなくてはいけないので変わらないと思いますが給付管理業務の際に気を付ける必要性があると思います。ただ利用者がこの増額に納得してもらえるのかといえばどうなんでしょう・・・
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難解、不可解な報酬です。 ( No.10 )
日時: 2020/06/03 22:25
名前: 介護中級者 ID:C5.XWb9w

利用者になんて説明するか。。。
感染予防(消毒等の購入)に費用がかかっていて、厚労省から3回に1回2区分上の算定が認められたので、毎月○円の自己負担が増えます。ご同意いただけますか。ってとこでしょうか。
同意得られた方とそうでない方で、不合理な差額にならないのでしょうか。同じサービスを受けていて、額が異なる状況がおこります。
代替えの訪問サービス、電話確認、そして今回と通所系比べて、訪問系に余りにも手立てがなくとても不可解です。
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昼食の値引きをしてみようかと… ( No.11 )
日時: 2020/06/04 10:24
名前: すてふ ID:cfi6UJbA

デイは上限4回なので、500円前後の自己負担となります。
いっそ、1回分の昼食代を値引きするという前提で利用者様と話をしてみようかとも思いますが、これをすると不当な値引きに当たりますかね…。
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悩み増幅 ( No.12 )
日時: 2020/06/04 10:54
名前: デイ ID:.IVsa4yc

ただでさえ業務が増えている中で、更に業務が増えるばかりか、説明する根拠が事業所都合で更に悩まされる内容とは・・・

同意が得られて、煩雑な事務を乗り越えた所で担当が得られる物は何もないので正直しんどいですね。感染防止に関して事業継続支援と銘打つとしても、共に努力しているご利用者へ一方的に負担を強いるのはおかしいと思います。

よくこんなややこしい仕組みを次々と生み出せるものだと感心するばかりです。
通常算定でも、休まずにご利用頂く為の対策や通知に時間を割いた方がまだ、大変でも仕事として納得できますね。

収入増に向けてどうにかやってねと言われると思われますが、悶々と通知を読み返しつつ、ケアマネと相談するイメージを・・・
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算定の有無は事業所判断でしょう ( No.13 )
日時: 2020/06/04 13:51
名前: 通リハマン ID:zzk1IGc2

>>すてふ ID:cfi6UJbA さん

実費分の値引きはもちろんだめです。
値引きの目的はわかりませんが、そもそも2区分上位を算定しなくてもよいのではないでしょうか?

(追記)
あ、利用者負担分を増やさず(昼食代でペイして)、実質値上げしてませんよと説明して納得させて、事業所は10割分がガッツリ入るということですかね。
値引きの中でもより悪質な値引きですね…。
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値引きはまずい。 ( No.14 )
日時: 2020/06/04 15:09
名前: ニコまる ID:PmttZrOY

食事代1回分引いて…。考えましたw
9割りは入って来るし、利用者様は負担増えないし、介護保険外の部分だし。
やらないけどね。不当値引きで問題になるよ。
良い顔してるけど、結局お金払いたくないんじゃないかな。
これもアリバイの類いかな。国としては事業所を救うつもりは有るけど、利用者様から同意を得られなかったのは信頼不足だ。ってね。
本来なら10割国負担で良いはず。
最大の壁は利用者様への同意で有りますが、一番の敵は当法人のケアマネ。
利用者様の不利益になるとか言われて…。
飛沫防止シールド作ったり、ネットでくそ高いアルコールやマスク買ったり、1時間おきに消毒に廻ったり…。
全く評価されてないわ。

自分の保険者は、同意を得た方、得られなかった方が不公平になりますが、どうやら黙認みたいですよ。
限度額オーバーの方はそもそも想定していないとか。
各保険者に確認が必要ですね。
間に挟まれるデイが不利益を被るw
限度額ギリギリorオーバーの方からは算定しない。
その他の方からは頑張って同意を得ようと考えています。
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厚労省からの通達としか説明しようがないです ( No.15 )
日時: 2020/06/04 16:24
名前: リハスタッフ ID:fx0g43U6

当方は協議の結果、

「厚生労働省からの通達により、通所料金に変更がございますのでお知らせします」
「要介護〇の方はひと月当たり〇〇〇円増額になります」

という内容で説明することになりました。

そもそもの厚労省通知に増額理由が記載されていない以上説明しようがありませんので、正直にお伝えすることにしています。
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No.15のリハスタッフさんの解釈は、あまりに独善的で事業所に都合の良すぎる解釈です。 ( No.16 )
日時: 2020/06/05 06:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

>厚労省通知に増額理由が記載されていない以上

通知文には、『新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価る観点から』という理由が記載されています。

そして特例算定の前提如件として、『介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には』という風に釘をさす文章も明記しています。

よって
>「厚生労働省からの通達により、通所料金に変更がございますのでお知らせします」「要介護〇の方はひと月当たり〇〇〇円増額になります」

このように自動的・強制的に上乗せ料金が必要になるような説明は不適切で、そうした内容での説明同意は、のとのち運営基準違反を指摘されても仕方ありません。
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同意の方法 ( No.17 )
日時: 2020/06/05 08:35
名前: デイ事業所職員 ID:ceeSShes

なんとか取得しようと検討していますが
ご利用者への同意の方法で悩んでいます。
文書で覚書を交わすのか、説明文書を送付するのか、口頭で説明して記録するのか。
自治体へ尋ねてみると、文書を交わせと厚労省の文面には無いが、念のために交わしておいたほうがいいかも・・・という返答。
みなさんの事業所ではどうお考えでしょうか?
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サービス提供回数は予定?実績? ( No.19 )
日時: 2020/06/05 10:28
名前: 事務方PT ID:higQfhE6

今回の特例措置について、
「サービス提供回数を〇(数字)で除した数」とありますが、
このサービス提供回数は月の提供予定回数なのか、
もしくは月の利用実績回数なのかを知りたいです。
恐らく実績なのかとは思ったのですが、どなたか確認された方が
いらっしゃいますか?
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実績です ( No.20 )
日時: 2020/06/05 10:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

実績です。請求実態に沿った給付管理も行う必要があるのだから、計画数のわけがないでしょう。
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