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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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期間が明示されていないのが大問題 ( No.5 )
日時: 2020/06/03 10:47
名前: リハスタッフ ID:51RRM9tc

そうですよね。
なにより期間が一切明記していないのが大問題。

何月分から何月分まで対象になるのかがわからないため、利用者さまに説明しようにも説明できません。

厚労省が利用者様の顔を見ておらず、事業者を見ているのがよく分かる措置ですよね。
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