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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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同意の方法 ( No.17 )
日時: 2020/06/05 08:35
名前: デイ事業所職員 ID:ceeSShes

なんとか取得しようと検討していますが
ご利用者への同意の方法で悩んでいます。
文書で覚書を交わすのか、説明文書を送付するのか、口頭で説明して記録するのか。
自治体へ尋ねてみると、文書を交わせと厚労省の文面には無いが、念のために交わしておいたほうがいいかも・・・という返答。
みなさんの事業所ではどうお考えでしょうか?
メンテ

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