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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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おっしゃる通りです ( No.1 )
日時: 2020/06/02 14:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

おっしゃる通りですね。厚労省からすれば、今回の感染拡大で、利用者が激減したり、自主休業期間が長期に及んで収益が大幅に減少した事業所の救済策を意図しているのでしょうけど、自己負担する利用者の心理は全く考慮に入れていない節があるし、計画担当ケアマネへのアプローチも足りないですね。この算定特例も算定率は極めて低いものになるでしょうね。

ちなみに介護保険最新情報842は下記です。
https://www.yurokyo.or.jp/pdf.php?menu=item&id=2804&n=1
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