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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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No.15のリハスタッフさんの解釈は、あまりに独善的で事業所に都合の良すぎる解釈です。 ( No.16 )
日時: 2020/06/05 06:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

>厚労省通知に増額理由が記載されていない以上

通知文には、『新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価る観点から』という理由が記載されています。

そして特例算定の前提如件として、『介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には』という風に釘をさす文章も明記しています。

よって
>「厚生労働省からの通達により、通所料金に変更がございますのでお知らせします」「要介護〇の方はひと月当たり〇〇〇円増額になります」

このように自動的・強制的に上乗せ料金が必要になるような説明は不適切で、そうした内容での説明同意は、のとのち運営基準違反を指摘されても仕方ありません。
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