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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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時期について問合せしました。6月分から算定可能だそうです。 ( No.7 )
日時: 2020/06/03 11:37
名前: リハスタッフ ID:51RRM9tc

お困りの方も多いと思い、厚生労働省老健局に問合せしました。

「この制度は6月分から請求可能です」とのことです。

終了については時期の指定はありませんでした。

>通リハ相談員様
そうですね。予防の方は対象外ですよね。時間区分がそもそもありませんし。

いやしかし。CMさんのプラン作りがかなり煩雑になりますなあ。
知り合いののCMもこの通達知らない人ばかりでしたし。
メンテ

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