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[2003] 介護保険と医療保険のリハビリについて
日時: 2019/03/12 19:02
名前: 老健相談員 ID:MZCEVpFw

過去ログにもありましたが、コメント不可となっていましたので新たにスレッドを立ち上げさせていただきます。

当デイケアにおいて週二回ご利用しているご利用者が、新たに腰痛の訴えにて整形外科を受診され、リハビリの指示を受けられたとのことです。

過去ログでも解答いただいていましたが、疾患名が違えば医療保険と介護保険双方のリハビリを受けられるとの回答を整形外科の方からいただいたのですが、ご本人の都合(通院の家族送迎)上、当通リハを利用した日でないと通院が出来ないとのことです。

移行期(2ヵ月間)においては、それぞれのリハビリを受ける日が違えば算定可能とありますが、上記のように新たな疾患が理由でリハビリを医療保険で受けられることとなった場合は、同日に介護保険・医療保険の双方のリハビリを受けることは可能なのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。
メンテ

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そうした理由で併用・併給はできないと思われます。 ( No.1 )
日時: 2019/03/13 07:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

間違っていたら誰か訂正してください。

医療保険と介護保険のリハビリは原則併用不能で、例外として医療リハビリテーションから介護リハビリテーションにスムースに移行するために併用期間を設けているだけですから

>ご本人の都合(通院の家族送迎)上、当通リハを利用した日でないと通院が出来ないとのことです。

尾の理由による併用・併給は不可能だと思います。
メンテ
ご意見ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/03/14 10:29
名前: 老健相談員 ID:yuNbAafU

masa様ご回答ありがとうございます。

原則併用不可という認識を今までしておりましたが、リハビリの原疾患が違えば大丈夫ということを言われ、それを否定する根拠も見つけられず悩んでおりました。
また、仮に原因疾患が違えば併用可能だとしても、同日に双方ののリハビリを受けることは、根拠はないものの自分の中では納得が出来ず質問を上げさせていただきました。
メンテ
理由は不適切でも報酬算定はできてしまうということでしょうね。 ( No.3 )
日時: 2019/03/14 12:22
名前: masa ID:RYyj2NR2

医師が新たな疾患でリハビリが必要だと判断した場合は、医療の疾患別リハビリの再算定ができ、介護への移行期間の併算定も可能になりますね。

この場合報酬算定の際に理由を書くわけでもないので、理由として不適切でも報酬は支払われます。
メンテ
引き続き法令順守に努めます ( No.4 )
日時: 2019/03/14 19:06
名前: 老健相談員 ID:yuNbAafU

masa様ご回答ありがとうございます。

正直もやもやしている部分もありますが、引き続き通リハとして法令順守に則り今まで通りやっていくしかないということでやっていきたいと思います。

ありがとうございました。
メンテ
結局 ( No.5 )
日時: 2019/03/14 19:44
名前: 通りさがり ID:00o3jMZo

結局とのところ、

通所リハビリや訪問リハビリなどの介護保険でのリハビリを利用している場合、
上記の移行期間を除き、

医療機関でのリハビリテーション料が算定できないだけなので、

医療機関が「併給できる」と言い、算定するのであれば、何かあっても医療機関の方で
返還請求になるだけなので、通所リハビリが法令に触れるようなことはないのではないでしょうか?
メンテ
最近よくこの話が出るので通知は今一度確認しましょう。 ( No.6 )
日時: 2019/03/14 23:10
名前: 弱小保険者 ID:e.D1qRKA

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204855.pdf

これの13ページの『リハビリテーション』をご覧いただくと良いのですが、実は原則併給『○』なのです。
ただし書き条件として、
『同一の疾患等について、介護保険におけるリハビリテーションの利用開始月の翌月以降は算定不可
(ただし、別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを行う場合には、利用開始月の3月目以降は算定不可)』

このような構成になっております。
従って、疾患が異なる場合について、新たな疾患について医療リハを算定しても従前の疾患による介護給付のリハを受ける
ことは可能です。(この場合理由は特に関係ありません)

また、所謂同一日における併給制限は、ただし書き条件にある介護給付によるリハへの円滑な移行のための期間(2ヶ月間)に
おける診療報酬の算定にのみ掛けられております。

あと、No.5にある
>医療機関でのリハビリテーション料が算定できないだけなので…

この考え方の通りですので、指定通所リハ事業所様としては請求に関してあまり気にする必要はありません。
メンテ
なるほど理解できました。 ( No.7 )
日時: 2019/03/15 07:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OEaQaDkU

なるほど。ちょっと混乱して勘違いしていましたが、通所リハビリのほうは、従前からの疾患に基づくリハとして継続し、新たな疾患による疾患別リハビリは医療機関で新たな起算日として実施でき、結果的に新しい疾患の医療リハと、従前からの疾患に対する医療リハからの移行後の介護リハも並行して実施できるので

〉当通リハを利用した日でないと通院が出来ないとのことです。

こうした事情はともかくとして、両者は併用して何も問題ないということなんですね。そのうえで医療リハには算定期間が新たに定められており、その期間内の算定に限ることを注意すべきだが、それは通所リハ事業者には、直接的には関係ないことということですね。
メンテ
通知確認し納得できました。ありがとうございました。 ( No.8 )
日時: 2019/03/15 10:14
名前: 老健相談員 ID:zb/4qsA6

通りさがり様、弱小保険者様、masa様ご意見ありがとうございます。

今までの認識が間違っており、但し書きの方を先行して認識しておりました。
今一度通知確認し、今後のケースに備えていきます。
メンテ

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