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[2003] 介護保険と医療保険のリハビリについて
日時: 2019/03/12 19:02
名前: 老健相談員 ID:MZCEVpFw

過去ログにもありましたが、コメント不可となっていましたので新たにスレッドを立ち上げさせていただきます。

当デイケアにおいて週二回ご利用しているご利用者が、新たに腰痛の訴えにて整形外科を受診され、リハビリの指示を受けられたとのことです。

過去ログでも解答いただいていましたが、疾患名が違えば医療保険と介護保険双方のリハビリを受けられるとの回答を整形外科の方からいただいたのですが、ご本人の都合(通院の家族送迎)上、当通リハを利用した日でないと通院が出来ないとのことです。

移行期(2ヵ月間)においては、それぞれのリハビリを受ける日が違えば算定可能とありますが、上記のように新たな疾患が理由でリハビリを医療保険で受けられることとなった場合は、同日に介護保険・医療保険の双方のリハビリを受けることは可能なのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。
メンテ

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結局 ( No.5 )
日時: 2019/03/14 19:44
名前: 通りさがり ID:00o3jMZo

結局とのところ、

通所リハビリや訪問リハビリなどの介護保険でのリハビリを利用している場合、
上記の移行期間を除き、

医療機関でのリハビリテーション料が算定できないだけなので、

医療機関が「併給できる」と言い、算定するのであれば、何かあっても医療機関の方で
返還請求になるだけなので、通所リハビリが法令に触れるようなことはないのではないでしょうか?
メンテ

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