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[2003] 介護保険と医療保険のリハビリについて
日時: 2019/03/12 19:02
名前: 老健相談員 ID:MZCEVpFw

過去ログにもありましたが、コメント不可となっていましたので新たにスレッドを立ち上げさせていただきます。

当デイケアにおいて週二回ご利用しているご利用者が、新たに腰痛の訴えにて整形外科を受診され、リハビリの指示を受けられたとのことです。

過去ログでも解答いただいていましたが、疾患名が違えば医療保険と介護保険双方のリハビリを受けられるとの回答を整形外科の方からいただいたのですが、ご本人の都合(通院の家族送迎)上、当通リハを利用した日でないと通院が出来ないとのことです。

移行期(2ヵ月間)においては、それぞれのリハビリを受ける日が違えば算定可能とありますが、上記のように新たな疾患が理由でリハビリを医療保険で受けられることとなった場合は、同日に介護保険・医療保険の双方のリハビリを受けることは可能なのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。
メンテ

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最近よくこの話が出るので通知は今一度確認しましょう。 ( No.6 )
日時: 2019/03/14 23:10
名前: 弱小保険者 ID:e.D1qRKA

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204855.pdf

これの13ページの『リハビリテーション』をご覧いただくと良いのですが、実は原則併給『○』なのです。
ただし書き条件として、
『同一の疾患等について、介護保険におけるリハビリテーションの利用開始月の翌月以降は算定不可
(ただし、別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを行う場合には、利用開始月の3月目以降は算定不可)』

このような構成になっております。
従って、疾患が異なる場合について、新たな疾患について医療リハを算定しても従前の疾患による介護給付のリハを受ける
ことは可能です。(この場合理由は特に関係ありません)

また、所謂同一日における併給制限は、ただし書き条件にある介護給付によるリハへの円滑な移行のための期間(2ヶ月間)に
おける診療報酬の算定にのみ掛けられております。

あと、No.5にある
>医療機関でのリハビリテーション料が算定できないだけなので…

この考え方の通りですので、指定通所リハ事業所様としては請求に関してあまり気にする必要はありません。
メンテ

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