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[2003] 介護保険と医療保険のリハビリについて
日時: 2019/03/12 19:02
名前: 老健相談員 ID:MZCEVpFw

過去ログにもありましたが、コメント不可となっていましたので新たにスレッドを立ち上げさせていただきます。

当デイケアにおいて週二回ご利用しているご利用者が、新たに腰痛の訴えにて整形外科を受診され、リハビリの指示を受けられたとのことです。

過去ログでも解答いただいていましたが、疾患名が違えば医療保険と介護保険双方のリハビリを受けられるとの回答を整形外科の方からいただいたのですが、ご本人の都合(通院の家族送迎)上、当通リハを利用した日でないと通院が出来ないとのことです。

移行期(2ヵ月間)においては、それぞれのリハビリを受ける日が違えば算定可能とありますが、上記のように新たな疾患が理由でリハビリを医療保険で受けられることとなった場合は、同日に介護保険・医療保険の双方のリハビリを受けることは可能なのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。
メンテ

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そうした理由で併用・併給はできないと思われます。 ( No.1 )
日時: 2019/03/13 07:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

間違っていたら誰か訂正してください。

医療保険と介護保険のリハビリは原則併用不能で、例外として医療リハビリテーションから介護リハビリテーションにスムースに移行するために併用期間を設けているだけですから

>ご本人の都合(通院の家族送迎)上、当通リハを利用した日でないと通院が出来ないとのことです。

尾の理由による併用・併給は不可能だと思います。
メンテ

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