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[2003] 介護保険と医療保険のリハビリについて
日時: 2019/03/12 19:02
名前: 老健相談員 ID:MZCEVpFw

過去ログにもありましたが、コメント不可となっていましたので新たにスレッドを立ち上げさせていただきます。

当デイケアにおいて週二回ご利用しているご利用者が、新たに腰痛の訴えにて整形外科を受診され、リハビリの指示を受けられたとのことです。

過去ログでも解答いただいていましたが、疾患名が違えば医療保険と介護保険双方のリハビリを受けられるとの回答を整形外科の方からいただいたのですが、ご本人の都合(通院の家族送迎)上、当通リハを利用した日でないと通院が出来ないとのことです。

移行期(2ヵ月間)においては、それぞれのリハビリを受ける日が違えば算定可能とありますが、上記のように新たな疾患が理由でリハビリを医療保険で受けられることとなった場合は、同日に介護保険・医療保険の双方のリハビリを受けることは可能なのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。
メンテ

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なるほど理解できました。 ( No.7 )
日時: 2019/03/15 07:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OEaQaDkU

なるほど。ちょっと混乱して勘違いしていましたが、通所リハビリのほうは、従前からの疾患に基づくリハとして継続し、新たな疾患による疾患別リハビリは医療機関で新たな起算日として実施でき、結果的に新しい疾患の医療リハと、従前からの疾患に対する医療リハからの移行後の介護リハも並行して実施できるので

〉当通リハを利用した日でないと通院が出来ないとのことです。

こうした事情はともかくとして、両者は併用して何も問題ないということなんですね。そのうえで医療リハには算定期間が新たに定められており、その期間内の算定に限ることを注意すべきだが、それは通所リハ事業者には、直接的には関係ないことということですね。
メンテ

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