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[2351] 老健支援相談員の配置数について
日時: 2019/09/12 12:58
名前: シーガル ID:2qLCz0H6

今さらの質問で恐縮です。

老健における支援相談員の員数なのですが、改めて運営基準を読み返してみると、
「常勤職員を充てること」となっているだけで、「専らその職務に従事する」とかの記載がありません。
かと言って、「業務に支障が無い限り、他の職務に就くことができる」といった記載もありません。

特養の生活相談員については、同様に「常勤の者であること」としか記載されていませんが、兼務の取扱いについては、「1人を超えて配置されている生活相談員が〜」と2人目以降の職員については時間を区分した上でOK」といったことが記載されています。
これからは、少なくとも1人は専従である必要があるのかな?と読みとれます。

質問としましては、

「老健の相談員は、他の職務と兼務ができるのか?兼務が可能な場合の配置数計算はどうなるのか?」になります。

兼務ができることについて触れられてはいませんが、兼務がダメとも記載されていないことから疑問に思いました。
例えば、100床以下の老健では、常勤の事務長や介護事務の一人が支援相談員を兼務する場合(もちろん相談員としての資格等がある者です)、その一名だけで配置基準を充たすと考えられるのか?ということになります。

通所介護は生活相談員の配置が必須であるのに通所リハビリには支援相談員の配置が必須ではないのと同様に、老健における相談員の配置は緩いと考えていいのでしょうか?

よろしくお願いします。
メンテ

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この質問も過去ログを参照すれば解決できる問題です。 ( No.1 )
日時: 2019/09/12 13:52
名前: ina ID:dfNInPUk

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(老企第44号)

第二 人員に関する基準(基準省令第二条)

七 介護支援専門員

(二) 介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合は、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとする。

↑例えば、介護支援専門員であって支援相談員を兼務しても、それぞれ常勤換算1として配置基準を満たすという意味です。
メンテ
返信ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/09/12 17:19
名前: シーガル ID:2qLCz0H6

inaさん、返信ありがとうございます。

書き忘れていました、すみません。
介護支援専門員との兼務ができること、それぞれで1カウントできることは示してくださった条文で理解しているつもりです。現に、当施設のケアマネは全員兼務としています。


それ以外の職種はどうなのか?というところはいかがでしょうか?

私が質問で例示した事務系職種は、そもそも人数の規定もない職種ですから、そんなこと考えなくても、必要時はその事務員の肩書を支援相談員にすればいいだけじゃん、と思われる方もいるかとは思いますし、相談員がレセプトとか指定権者への届出とかやったって全然構わないでしょ、とかの意見もあるかもしれませんが、疑問に感じてしまったのでスレ立てさせていただきました。

わかりづらく質問ですみません。

まあ、それを言い出したら、医師やセラピスト、栄養士だって「専ら」とか記載無いでしょうが(セラピストは換算方法の記載があるので実際には兼務は不可能なことがわかりますが)。
医師が相談員を兼務できるってこと?と言われてしまうかもしれません。

ただ、解釈によっては実際あり得るのか?と感じてしまいました。
当施設は、常勤専従の相談員は1名ですので、急な退職時などで補充が間に合わない場合はどうしようか、と思いました。
メンテ
兼務で両者1と認めるのは法令で特例を示している場合のみです。 ( No.3 )
日時: 2019/09/12 17:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.

介護施設の職種で、他の職種と兼務しても常勤1とみなすことができるのは、管理者と介護支援専門員のみです。そのことは法令解釈で示されています。

しかしその他の職種は、法令解釈上そのような「特例」が示されていないので、兼務した場合、実務時間に応じた「常勤換算職員」になります。このことは各種加算の配置規準の解釈ではところどころで示されているとことです。

ちなみに特養の相談員は、介護支援専門員と兼務する場合は、両者が常勤1です。法令上は管理者との兼務も同様ですが、管理者と相談員の兼務は、「管理上支障がない」と認めてくれないでしょう。少なくとも北海道の解釈は、そうなってます。
メンテ
なるほど ( No.4 )
日時: 2019/09/13 09:53
名前: シーガル ID:RSpJoaXA

ありがとうございます。

基本的な考え方としては、特例が示されていない限り、カウント上「1」とできる兼務の形態は無いことから、雇用が常勤であっても配置上「1」とはできないために「1」以上の配置を必要とする職種に対し、兼務している者1名だけでは基準は満たさない、ということですね。

こうして文字にし、頭を整理して考えてみると納得できます。
国語が苦手な自分にとっては、法令の文章の書き方は??と思うことが多いのですが、つまらない質問にお付き合いいただき感謝します。
メンテ

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