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[2351] 老健支援相談員の配置数について
日時: 2019/09/12 12:58
名前: シーガル ID:2qLCz0H6

今さらの質問で恐縮です。

老健における支援相談員の員数なのですが、改めて運営基準を読み返してみると、
「常勤職員を充てること」となっているだけで、「専らその職務に従事する」とかの記載がありません。
かと言って、「業務に支障が無い限り、他の職務に就くことができる」といった記載もありません。

特養の生活相談員については、同様に「常勤の者であること」としか記載されていませんが、兼務の取扱いについては、「1人を超えて配置されている生活相談員が〜」と2人目以降の職員については時間を区分した上でOK」といったことが記載されています。
これからは、少なくとも1人は専従である必要があるのかな?と読みとれます。

質問としましては、

「老健の相談員は、他の職務と兼務ができるのか?兼務が可能な場合の配置数計算はどうなるのか?」になります。

兼務ができることについて触れられてはいませんが、兼務がダメとも記載されていないことから疑問に思いました。
例えば、100床以下の老健では、常勤の事務長や介護事務の一人が支援相談員を兼務する場合(もちろん相談員としての資格等がある者です)、その一名だけで配置基準を充たすと考えられるのか?ということになります。

通所介護は生活相談員の配置が必須であるのに通所リハビリには支援相談員の配置が必須ではないのと同様に、老健における相談員の配置は緩いと考えていいのでしょうか?

よろしくお願いします。
メンテ

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この質問も過去ログを参照すれば解決できる問題です。 ( No.1 )
日時: 2019/09/12 13:52
名前: ina ID:dfNInPUk

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(老企第44号)

第二 人員に関する基準(基準省令第二条)

七 介護支援専門員

(二) 介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合は、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとする。

↑例えば、介護支援専門員であって支援相談員を兼務しても、それぞれ常勤換算1として配置基準を満たすという意味です。
メンテ

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