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[2351] 老健支援相談員の配置数について
日時: 2019/09/12 12:58
名前: シーガル ID:2qLCz0H6

今さらの質問で恐縮です。

老健における支援相談員の員数なのですが、改めて運営基準を読み返してみると、
「常勤職員を充てること」となっているだけで、「専らその職務に従事する」とかの記載がありません。
かと言って、「業務に支障が無い限り、他の職務に就くことができる」といった記載もありません。

特養の生活相談員については、同様に「常勤の者であること」としか記載されていませんが、兼務の取扱いについては、「1人を超えて配置されている生活相談員が〜」と2人目以降の職員については時間を区分した上でOK」といったことが記載されています。
これからは、少なくとも1人は専従である必要があるのかな?と読みとれます。

質問としましては、

「老健の相談員は、他の職務と兼務ができるのか?兼務が可能な場合の配置数計算はどうなるのか?」になります。

兼務ができることについて触れられてはいませんが、兼務がダメとも記載されていないことから疑問に思いました。
例えば、100床以下の老健では、常勤の事務長や介護事務の一人が支援相談員を兼務する場合(もちろん相談員としての資格等がある者です)、その一名だけで配置基準を充たすと考えられるのか?ということになります。

通所介護は生活相談員の配置が必須であるのに通所リハビリには支援相談員の配置が必須ではないのと同様に、老健における相談員の配置は緩いと考えていいのでしょうか?

よろしくお願いします。
メンテ

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返信ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/09/12 17:19
名前: シーガル ID:2qLCz0H6

inaさん、返信ありがとうございます。

書き忘れていました、すみません。
介護支援専門員との兼務ができること、それぞれで1カウントできることは示してくださった条文で理解しているつもりです。現に、当施設のケアマネは全員兼務としています。


それ以外の職種はどうなのか?というところはいかがでしょうか?

私が質問で例示した事務系職種は、そもそも人数の規定もない職種ですから、そんなこと考えなくても、必要時はその事務員の肩書を支援相談員にすればいいだけじゃん、と思われる方もいるかとは思いますし、相談員がレセプトとか指定権者への届出とかやったって全然構わないでしょ、とかの意見もあるかもしれませんが、疑問に感じてしまったのでスレ立てさせていただきました。

わかりづらく質問ですみません。

まあ、それを言い出したら、医師やセラピスト、栄養士だって「専ら」とか記載無いでしょうが(セラピストは換算方法の記載があるので実際には兼務は不可能なことがわかりますが)。
医師が相談員を兼務できるってこと?と言われてしまうかもしれません。

ただ、解釈によっては実際あり得るのか?と感じてしまいました。
当施設は、常勤専従の相談員は1名ですので、急な退職時などで補充が間に合わない場合はどうしようか、と思いました。
メンテ

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